未成工事受入金とは?前受金・支出金との違いや仕訳例・消費税の扱いを解説

未成工事受入金とは?前受金・支出金との違いや仕訳例・消費税の扱いを解説

建設業の会計では「未成工事受入金」という特殊な勘定科目を使います。

この科目の意味や処理方法を正しく理解していないと、工事ごとの収支や決算時に負債と売上が不明確になり、経営判断を誤る原因になりかねません。
処理内容によっては、税務調査で計上時期などを確認され、修正申告が必要になる可能性もあります。
そこで本記事では、未成工事受入金の基本的な意味から、具体的な仕訳方法、工事進行基準と完成基準の違い、税務上の注意点まで、わかりやすく解説します。正確な会計処理を行うことで、工事別の資金状況を把握しやすくなり、経営判断にも役立ちます。未成工事受入金を適切に管理して、安定した事業運営を実現しましょう。

▼この記事の要約
• 未成工事受入金とは、建設業で工事の完成前に顧客から受け取った代金を処理する、流動負債の勘定科目です
• 前受金は業種を問わない一般的な取引に使う科目であり、建設工事に関する入金は未成工事受入金として区別します
• 着手金や中間金を受け取った時点では仮受消費税を計上せず、完成工事高へ振り替えたタイミングで消費税を認識します
• 工事完成基準は引渡し時に一括で、工事進行基準は決算時の進捗度に応じて段階的に売上へ振り替えます
• 工事台帳と総勘定元帳の残高を月次で照合しておくと、税務調査で指摘されやすい残高不一致や粉飾の疑いを防げます

 

INDEX

未成工事受入金とは?

未成工事受入金とは、建設業において工事が完成する前に顧客から受け取った代金のことを指します。
(参考:建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類

以降で下記ポイントに焦点を当てて、もう少し詳しく内容をみていきましょう。

  • 工事完了前に受け取る前受金との違い
  • 貸借対照表で流動負債として扱われる理由
  • 工事キャンセル時の返金義務

 

工事完了前に受け取る前受金との違い

未成工事受入金と前受金は、どちらも商品やサービスの提供前に受け取る代金という点では共通していますが、使用する業種が異なります。
未成工事受入金は工事契約特有の勘定科目です。一方、前受金はそれ以外の一般的な契約で使用される勘定科目です。

建設業は工事の規模が大きく、1年以上にわたる工事も多くみられます。そのため専用の勘定科目で、工事別の収支管理を明確にして、適切な会計処理を行えるようにしています。

貸借対照表で流動負債として扱われる理由

未成工事受入金は、貸借対照表において「流動負債」の部に計上されます。
なぜなら、工事が完成していない段階で受け取った代金であり、将来的に工事を完成させて引き渡す義務を負っているためです。

そのため、会計上は「顧客に対する債務」として扱われ、工事完成時に売上高へ振り替えられるまでは負債として管理されます。

工事キャンセル時の返金義務

仮に工事契約がキャンセルされた場合、未成工事受入金は原則として顧客へ返金する義務が生じます。先ほどお伝えした通り、顧客に対する債務という扱いになるためです。

未成工事受入金は顧客に対する債務として会計上扱われます。

ただし、民法第641条では、注文者が契約を解除する際には請負人に生じた損害を賠償する義務があると定められています。

そのため契約書の内容によっては、下記金額を返金せずに受け取れる場合がある点に注意しましょう。

  • すでに発注した材料費や設計図面の作成費用などの実費
  • 本来得られるはずだった利益

契約時には、キャンセル条項や返金に関する取り決めを明確にしておくことが重要です。トラブルを防ぐためにも、契約内容を明文化しておくとよいでしょう。

未成工事受入金に含まれる勘定項目

未成工事受入金に含まれる勘定項目とは、工事契約に基づいて受け取る各種の入金を指します。基本的には工事が完成する前に受け取った代金を未成工事受入金として負債に計上します。
代表的な項目としては下記の通りです。

  •  前払金
  •  申込金
  •  着手金
  •  中間金

このように工事完成前に受領したものは、未成工事受入金として処理します。

 

未成工事受入金を計上するタイミング

未成工事受入金を計上するタイミングは、顧客から工事代金の一部または全部を実際に受け取った時点です。
建設業では、下記のように複数回に分けて代金を受け取るケースが一般的です。

  • 着手金(頭金)
  • 中間金
  • 完成時の残金 など

それぞれの入金があった時点で、未成工事受入金として負債に計上します。
工事が完成して引渡しをおこなった時点で、未成工事受入金を売上高へ振り替え、収益計上できます。

未成工事受入金にかかる消費税の取り扱い

未成工事受入金を受け取った時点では、原則として消費税の課税対象になりません。消費税は入金日ではなく、工事の引渡しや進捗に応じて収益を計上したタイミングで認識するためです。

ただし、工事契約の内容や適用する税務上の規定によって判断が異なる場合があります。ここでは、未成工事受入金を受け取ったときと、工事の売上を計上するときに分けて、消費税の基本的な取り扱いを解説します。

受け取った時点では仮受消費税を計上しない

着手金や中間金などを未成工事受入金として受け取った時点では、原則として仮受消費税を計上しません。請求書に消費税相当額が記載されている場合でも、入金日だけを基準に課税売上を認識するわけではないためです。

入金時には、受け取った総額を未成工事受入金として処理します。具体的な仕訳については、後述する「未成工事受入金の仕訳例」で解説します。

売上に振り替えたタイミングで仮受消費税を計上する

工事が完成して引渡しが完了した時点、または工事進行基準に基づいて期末に売上を認識した時点で、未成工事受入金を完成工事高へ振り替えます。このとき、対応する消費税を仮受消費税として同時に計上します。

売上と消費税は同じタイミングでセットで認識するのが原則です。仕訳上は、未成工事受入金を借方に、完成工事高と仮受消費税を貸方に計上する形になります。売上と消費税の認識時期にずれがあると申告額へ影響する可能性があるため、適用する基準に沿って整合的に処理することが重要です。

採用する会計基準によって計上タイミングが変わる

工事完成基準と工事進行基準では、売上や仮受消費税を計上するタイミングが異なります。

工事完成基準では、工事が完成して引き渡した時点で、それまでの未成工事受入金を売上に振り替え、仮受消費税もまとめて計上します。工事が期をまたぐ場合も、基本的には完成した期に計上します。

一方、工事進行基準では、工事の進み具合に応じて売上を段階的に計上します。そのため、仮受消費税も進捗に合わせて計上することになります。進捗率の見積もりが変われば、計上する金額も変わる点に注意が必要です。

このように、未成工事受入金は入金した時点ではなく、売上を計上するタイミングで消費税を処理することがポイントです。判断に迷う場合は、顧問税理士などに確認しながら処理しましょう。

具体的な仕訳については、次章「未成工事受入金の仕訳例」で、工事完成基準と工事進行基準それぞれのケースを紹介します。

未成工事受入金の仕訳例

未成工事受入金の仕訳方法は、適用する会計基準によって異なります。
おもな仕訳方法は以下の2種類です。

  • 工事完成基準
  • 工事進行基準

それぞれの基準で仕訳のタイミングや内容が変わるため、自社が採用している基準に応じた適切な処理をおこなう必要があります。下記の条件の場合にそれぞれの基準での具体的な仕訳例をみていきましょう。

項目 金額
総工事代金(税抜) 1億円
総工事代金(税込10%) 1億1,000万円
決算時の進捗率 70%
頭金 1,500万円
中間金 3,000万円
すでに受け取った合計 4,500万円

 

 

工事完成基準を採用する場合

工事完成基準では、工事が完了した時点で一括して収益を計上する方法です。

この基準を採用する場合、工事完成までは受け取った金額をすべて未成工事受入金として負債に計上し続けます。工事が完成し引渡しが完了した時点で、まとめて完成工事高へ振り替えます。

【頭金受取時】

借方 金額 貸方 金額
普通預金 1,500万円 未成工事受入金 1,500万円

【中間金受取時】

借方 金額 貸方 金額
普通預金 3,000万円 未成工事受入金 3,000万円

【工事完成・引渡し時】

借方 金額 貸方 金額
完成工事未収入金 3,200万円 完成工事高 7,000万円
未成工事受入金 4,500万円 仮受消費税 700万円
借方合計 7,700万円 貸方合計 7,700万円

上記仕訳のとおり、工事完成基準では、工事が未完成の期には売上計上をしません。頭金と中間金は決算をまたいでも負債のままで、売上・利益ともにゼロです。
工事が完成した時点で、初めて売上1億円を計上して利益が確定します。同時に、これまで蓄積してきた未成工事受入金4,500万円を取り崩し、まだ回収していない残額6,500万円を完成工事未収入金として計上する形になります。

工事完成基準は、完成までは損益が動かないため、会計処理としてはシンプルです。ただし、期をまたぐ長期工事の場合、期中の業績が見えづらくなる点に注意しましょう。

工事進行基準を採用する場合

工事進行基準では、工事の進捗度に応じて収益を計上していく方法です。

なお、現行制度では、旧・工事契約に関する会計基準は収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)に統合されていまが、進捗度に応じて収益を認識する考え方は共通です。そのため本記事では以降「工事進行基準」として説明します。

この基準を採用する場合、工事の進行に伴って未成工事受入金を段階的に売上へ振り替えます。先ほどの条件をもとに、実際の仕訳例をみていきましょう。

【頭金受領時】

借方 金額 貸方 金額
普通預金 1,500万円 未成工事受入金 1,500万円

【中間金受領時】

借方 金額 貸方 金額
普通預金 3,000万円 未成工事受入金 3,000万円

【工事完成・引渡し時】進捗率100%

借方 金額 貸方 金額
完成工事未収入金 6,500万円 完成工事高 1億円
未成工事受入金 4,500万円 仮受消費税 1,000万円
借方合計 1億1,000万円 貸方合計 1億1,000万円

上記仕訳のとおり、進行基準と違い、工事未完成の場合は決算時の売上計上はしません。
つまり頭金と中間金は、負債のままで、売上・利益ともにゼロです。

工事完成時に売上1億円を計上して、初めて利益が確定します。

未成工事受入金に含まれる勘定項目

未成工事受入金に含まれる勘定項目は、工事契約に基づいて受け取る各種の入金です。基本的には工事が完成する前に受け取った代金を未成工事受入金として負債に計上します。
代表的な項目としては下記の通りです。

  • 前払金
  • 申込金
  • 着手金
  • 中間金
  • 工事完成時の部分払金 など

このように工事完成前に受領したものは、未成工事受入金として処理します。

未成工事受入金の会計処理で注意すべき点

未成工事受入金の会計処理では、正確性と適切な基準の選択が重要です。
特に注意すべき点は以下の3点です。

未成工事受入金の会計処理で注意すべき点

それぞれ説明していきましょう。

取引内容を正確に把握して記帳する

まず重要なのが「取引内容を正確に把握して記帳する」という点です。

未成工事受入金は工事の進捗に応じて金額が変動するため、入金のタイミングや金額、対応する工事案件を正確に記録することが重要です。複数の工事を同時進行している場合、どの工事に対する入金なのかを明確にしておかないと、決算時に残高が合わなくなる原因になりかねません。
契約書や入金伝票と照らし合わせながら、工事別に管理することが大切です。

工事進行基準・完成基準の選択

未成工事受入金の会計処理では「工事進行基準と完成基準のどちらを採用するか」の判断が重要になります。

工事進行基準とは…工事進行基準とは、工事の進捗度に応じて、各決算期ごとに工事収益と工事原価を按分して計上する方法です。工事収益総額・工事原価総額・決算日における進捗度を合理的に見積もれる場合に適用され、長期工事でもその期ごとの業績や採算を把握しやすいという特徴があります。

完成基準とは…工事が完成し、目的物を引き渡した時点で工事収益と工事原価を一括で計上する方法です。比較的工期が短い工事や、進捗度を合理的に見積もることが難しい工事で用いられ、会計処理がシンプルになる一方で、完成までの期間は損益が見えにくいというデメリットがあります。

それぞれのメリットデメリットをまとめておきます。基準を選ぶ際の参考にしてください。

【工事進行基準】

メリット デメリット
毎期の業績が把握できる 会計処理が複雑
赤字工事を早期発見できる 進捗率の管理が必要
経営判断に役立つ 税務調査で争点になりやすい
株主などへの説明がしやすい

【工事完成基準】

メリット デメリット
処理が簡単 完成まで損益がわからない
確実性が高い 赤字発見が遅れる
監査が容易 経営判断が遅れる
保守的で健全 長期工事には不向き
中小企業でも対応可能 資金繰りが見えにくい

■会計基準としての位置づけ:新収益認識基準への統合

現行の会計基準では、旧・工事契約に関する会計基準は廃止され、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号。以下「新収益認識基準」)に統合されています。新収益認識基準は2021年4月1日以降開始する事業年度から強制適用されており、対象は下記の企業です。

  • 資本金5億円以上または負債200億円以上の「大会社」(会社法上の定義)
  • 上場企業もしくは上場予定企業

新収益認識基準では、工事契約が「一定の期間にわたり充足される履行義務」と「一時点で充足される履行義務」のどちらに該当するかを判定します。
そのうえで、充足パターンに応じて収益を認識します。工事契約の多くは「一定の期間にわたり充足される履行義務」に該当するため、進捗度に応じて収益を認識する処理となり、実質的な処理方法は従来の工事進行基準と同じ考え方になります。

■中小企業の取り扱いと法人税法上の要件

新収益認識基準の強制適用対象外である中小企業は、法人税法上、工事完成基準と工事進行基準を選択できます。
ただし、以下の3つをすべて満たす「長期大規模工事」は、工事進行基準の適用が必要です。

  • 工事期間が1年以上
  • 請負金額が10億円以上
  • 請負金額の2分の1以上が、引き渡しから1年を超えて支払われる契約ではない

また、工事進行基準を適用するには、工事収益総額・工事原価総額・工事の進捗度を合理的に見積もれることが必要です。
中小企業では、自社の工事が長期大規模工事に該当するかを確認したうえで、自社の会計方針や工事の内容に合った基準を選ぶことがポイントです。

税務調査で指摘されやすいミスと対策

未成工事受入金は税務調査でも注目されやすい項目です。
よくある指摘としては、下記のようなパターンがあげられます。

  • 工事完成後も未成工事受入金として計上し続けているケース
  • 実際には工事が完了しているのに収益計上していないケース
  • 入金額と契約金額の不一致や、工事の進捗状況と帳簿残高が合わないケース

これらを防ぐには、工事台帳と会計帳簿を定期的に照合し、完成した工事はしっかり収益計上しておきましょう。

■工事台帳と総勘定元帳の残高不一致に注意

上記に加えて、税務調査で頻繁に指摘されるのが「工事台帳と総勘定元帳の残高が一致していない」ケースです。

工事台帳は工事単位で管理される現場側の資料である一方、総勘定元帳は勘定科目単位で集計される会計側の帳簿です。両者の役割が異なるため、仕訳時の工事番号の入力ミスや、中間金・追加請求の反映漏れがあると、簡単に残高がずれてしまいます。税務調査では、この不一致について、収益の計上時期や帳簿管理の妥当性を確認される可能性があります。
そのため、決算時だけでなく月次・四半期ごとに突き合わせをおこなう運用が有効です。

■粉飾の疑いを持たれるパターン

未成工事受入金は「収益を先送りまたは前倒ししていないか」という視点でも疑われやすい科目です。

たとえば、工事がほぼ完成しているにもかかわらず、決算直前に受領した請負代金を未成工事受入金のまま多額に残しているケースです。この場合、利益調整を目的とした収益の先送りとして指摘されるリスクがあります。逆に、工事の進捗と比べて未成工事受入金が不自然に少ない場合も、収益の前倒し計上を疑われる要因になるかもしれません。

税務調査でこうしたパターンを指摘されないためには、各工事の進捗状況・入金状況・未成工事受入金残高の対応関係を、契約書や工事台帳と紐づけて説明できる状態にしておくことが対策となります。

AnyONEで未成工事受入金を正確に管理

未成工事受入金の管理には、工事管理システム「AnyONE」が効果的です。

AnyONEでは、見積・契約・発注・支出・入金データを一元管理できます。工事進行状況や請求・入金履歴をリアルタイムで把握できるため、未成工事受入金の残高確認や決算時の集計作業を大幅に効率化できます。
また、会計ソフトや積算ソフトなど他システムのデータを参照すれば、工事別の原価管理や収益管理を正確におこなうことが可能です。

手作業によるミスを防ぎ、税務調査にも対応できる正確な会計処理を実現します。

AnyONEで解決できること

詳しくは以下ページをご確認ください。

未成工事受入金に関するよくある質問

未成工事受入金について、よくある疑問は以下の通りです。

  • 未成工事受入金と工事未収入金の違いは?
  • 未成工事受入金と未成工事支出金の違いは?
  • 未成工事受入金は買掛金や前受金とどう区別するべき?

これらの疑問を解決しておくと、考え方自体がしっかり理解できるため、会計ミスの発生を抑えやすくなります。
それぞれについて以降で解説します。

未成工事受入金と工事未収入金の違いは?

未成工事受入金と工事未収入金は、どちらも建設業特有の勘定科目ですが、性質は大きく異なります。
未成工事受入金は「負債」の科目で、工事完成前に顧客から受け取った頭金や中間金などの前受金を計上します。

一方、工事未収入金(完成工事未収入金)は「資産」の科目で、工事の売上は計上したものの、まだ入金されていない代金です。
言い換えると、未成工事受入金は「顧客から預かっているお金」、工事未収入金は「顧客から受け取る権利があるお金」という違いがあります。

未成工事受入金と未成工事支出金の違いは?

未成工事受入金と未成工事支出金は、どちらも建設業特有の勘定科目で工事完成前に発生する取引を管理しますが、性質は正反対です。

未成工事受入金は「負債」の科目で、工事が完成する前に顧客から受け取った頭金・中間金など、まだ売上に計上できない代金を計上します。一方、未成工事支出金は「資産」の科目で、工事完成前に発生した材料費・外注費・労務費など、まだ工事原価に確定していない支出を計上します。言い換えると、未成工事受入金は「完成前に受け取ったお金」、未成工事支出金は「完成前に支払ったお金」という違いです。

決算時には、この2つの科目はセットで残高が発生することが多いでしょう。工事が期をまたぐと、受け取った代金は未成工事受入金として貸借対照表の負債の部に、発生した原価は未成工事支出金として資産の部に、それぞれ計上された状態で決算を迎えます。

工事が完成し引渡しが完了した時点で、未成工事受入金は「完成工事高」に振り替えられて売上として確定し、未成工事支出金は「完成工事原価」に振り替えられて費用として確定します。両科目とも工事完成をきっかけに損益計算書へ振り替わる点は共通ですが、行き先が売上と原価に分かれる点を押さえておくと、決算処理で迷わなくなるでしょう。

未成工事受入金は買掛金や前受金とどう区別するべき?

未成工事受入金・前受金・買掛金は、いずれも貸借対照表の負債に分類されますが、「先に受け取ったか、後から支払うか」で区別できます。

未成工事受入金と前受金の使い分けは、前述のとおり建設工事に関するものか、それ以外の一般的な取引かによって決まります。一方、買掛金は「まだ支払っていない費用」を管理する勘定科目です。材料費や外注費などの仕入れが発生しているものの、代金の支払いが後日となる場合に計上します。

つまり、未成工事受入金と前受金は「先にお金をもらっているか」、買掛金は「後からお金を支払うか」を基準に区別すると判断しやすくなります。仕訳の方向が反対になる勘定科目のため、迷ったときは資金の流れが自社に向かってくるのか、自社から出ていくのかを最初に確認するとよいでしょう。

まとめ:未成工事受入金は「完成前に預かった工事代金」

未成工事受入金は、建設業において工事完成前に受け取る前受金を管理する重要な勘定科目です。
貸借対照表では流動負債として計上され、工事完成時に売上へ振り替えられます。適切な会計処理をおこなうには、工事進行基準と工事完成基準の違いを理解し、取引内容を正確に記帳することが重要です。

また、税務調査で指摘されやすいポイントも把握しておくことが推奨されます。
こうした煩雑な管理業務には、工事管理システムの活用がおすすめです。

AnyONE」なら、見積から入金まで工事データを一括管理でき、未成工事受入金の残高確認や決算時の集計が格段にスムーズとなります。

工事別の収益管理も正確に行え、手作業のミスを削減しながら税務調査にも備えられます。
建設業の健全な経営のために、未成工事受入金の適切な管理を心がけましょう。


記事監修:望月 尚文
不動産業歴10年以上。一級建築施工管理技士、二級建築士、宅地建物取引士の資格を保有。
平屋新築に関する情報を提供するブログ「平屋の手引き」の運営者。 業界での経験と不動産に関わる専門資格を活かし、不動産取引や家づくりのノウハウをわかりやすく解説します。


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