ペーパーレスに
電子帳簿保存法は、
freeeサイン × AnyONE
で対応可能!

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特長について
2024年1月1日から
請求書類は印刷して保管することができなくなります*
改正電子帳簿保存法のもとに講じられた「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」への円滑な移行のための宥恕措置後、電子取引情報の保存ルールが変わります。
今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2024年1月1日以降は電子帳簿保存法の要件に則って電子保存する必要があります。*
メール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードする請求書や納品書、見積書など
* 2023年度の税制改正大綱により、相当の理由によってシステム対応を行うことができなかった事業者は、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能です。
電子帳簿保存法とは
各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること、
および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類に区分されています。

「令和3年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しについて」(国税庁)をもとにエニワン作成
電子帳簿保存法改正のポイント
2024年1月1日以降は電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の保存ルールが変わります。
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【対象】電子帳簿保存の導入を希望する事業者
電子帳簿を利用すれば
紙帳簿の7年間の保管が不要に国税関係帳簿書類に関して、一貫してクラウド会計ソフトを使用して作成する場合は、紙帳簿の保管が不要となりました。
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【対象】スキャナ保存の導入を希望する事業者
タイムスタンプと検索要件
タイムスタンプ付与期間が3営業日以内から最長2ヶ月+7営業日以内に、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つのみとなります。
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【対象】すべての事業者
電子取引のデータ保存
今までは紙で印刷していたものを原本として保管できましたが、2024年1月1日以降は、「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。
※所得税と法人税を申告する事業者 ※2023年度の税制改正大綱により、担当の理由によってシステム対応を行うことができなかった事業者は、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能です。
freeeサイン × AnyONEで実現できること 簡単に要件を満たした書類の保存ができます
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freeeサイン × AnyONEで
電子帳簿保存法に完全対応公益社団法人日本文書情報マネジメント協会による、電子帳簿保存法の要件をクリアしたソフトウェアの認証制度(通称: JIIMA認証)において令和3年度改正基準の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」及び「電帳法電子取引ソフト法的要件認証」を取得しております。
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freeeサインへの保存が素早く簡単に
AnyONEにファイルをアップロードするだけで、タイムスタンプが付与されてfreeeサイン上に保存されます。もちろん、AnyONE上で作成した書類も素早く簡単に保存できます。
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作成から保存、管理まで可能
AnyONEは、建築業に特化した管理システムです。電子帳簿保存法の対応のみならず、工事に関する情報を一元管理できます。また事前にデータを入力することで、ワンクリックで書類作成が可能です。
※画面や機能、名称などはあくまでイメージです。変更となる可能性があります。
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