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住宅ローン減税制度は、住宅ローン利用に伴う金利負担を軽減するための制度です。令和3年の税制改正によって、住宅ローン減税制度に関する新たな措置が決められました。この記事では、具体的な改正内容を解説します。住宅ローン減税の利用を検討している施主さまも少なくないと考えられ、工務店の担当者は適切に説明できるように理解しておく必要があります。事前準備の参考にしてください。
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを利用して住宅を購入する際に、ローン利用者の金利負担を軽減するための制度です。年末時点における住宅ローンの残高の1%分の金額が、その年の所得税から差し引かれる仕組みとなっています。1%分の金額で所得税から控除しきれないときは、住民税からも控除されます。
住宅ローン減税制度は、もともとは最大で10年間の控除が受けられる制度でした。しかし、2021年10月現在は、後述する税制改正により契約時期や入居時期などの条件を満たすことで、最大で13年間の控除を受けられるようになりました。
ただし、追加分である11年目から13年目の控除額は、「年末時点での住宅ローンの残高の1%分の金額」あるいは「税抜き住宅価格×2%÷3」の少ない方が適用されるため注意してください。
令和3年の税制改正では、住宅ローン減税制度に関して以下の2点の措置が決定しました。
1.控除期間13年の措置に関する契約期限と入居期限を1年延長
2.控除期間13年の延長分に関しては所得制限を設定したうえで、床面積の要件を40㎡以上に緩和
1.控除期間13年の措置に関する契約期限と入居期限を1年延長
住宅ローン減税制度は、消費税の増税に伴う駆け込み需要やその反動をできるだけ小さくするために作られた拡充策の一つです。そのため、13年間の減税が適用される期限は2020年12月で終了する予定でした。しかし、景気対策への効果が期待されたため令和3年の税制改正で制度が延長され、以下の要件を満たすことで、引き続き13年間の減税が受けられるようになりました。
・注文住宅の場合は令和2年(2020年)10月〜令和3年(2021年)9月まで、分譲住宅等の場合は令和2年(2020年)12月〜令和3年(2021年)11月までに契約を済ませている
・注文住宅、分譲住宅等ともに令和3年(2021年)1月〜令和4年(2022年)12月までに入居を済ませている
2021年10月現在、注文住宅の契約期限は終了しているほか、分譲住宅等も間も無く期限を迎えます。そのため、13年間の控除を受けたい場合は11月までに契約を済ませなければなりません。入居期間まではまだ余裕があるため、まずは契約を速やかに完了させることがポイントとなります。
2.控除期間13年の延長分に関しては所得制限を設定したうえで、床面積の要件を40㎡以上に緩和
13年の控除期間のうち延長された部分に関しては、合計所得1,000万円以下の方に限り、従来は50㎡以上とされていた住宅ローン控除を適用させるための床面積の要件が40㎡以上に緩和されます。
なお、合計所得1,000万円以下は、年収にすると1,195万円以下となります。また、合計所得1,000万円以下の場合、40㎡以上50㎡未満の床面積の住宅のみが住宅ローン減税制度の対象であるため注意してください。
今回の税制改正に伴う13年間の控除を受けるには、消費税10%で住宅を購入しており、なおかつ令和3年12月までに入居していることが条件となります。
また、住宅ローン控除を受けるには前提として以下の条件も満たしていなければなりません。
・住宅を引き渡された日から6ヵ月以内に入居すること
・合計所得金額が3,000万円以下(40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下)であること
・床面積の1/2以上が自身の居住用であること
・住宅ローン減税の対象となる住宅に10年以上のローンがあること
・居住用にした年およびその年の前後2年ずつの合計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
上記は新築住宅を購入した場合の条件です。中古住宅の場合は、上記に加えて以下の条件も満たしていなければなりません。
・木造は築年数20年以下、耐火建築物の場合は築年数25年以下であること
・以下のいずれかで耐震基準をクリアしていること
A)「住宅性能評価書」で耐震等級1以上を取得していること
B)「耐震基準適合証明書」を取得していること
C)「既存住宅売買瑕疵保険」に加入していること
住宅ローン減税の適用条件は複雑で、税制改正も加わっているため、利用を検討している方に対しては、制度を適切に理解してもらえるように説明する必要があります。そのためには、工務店の担当者が制度を正しく理解していなければなりません。
住宅ローン減税制度の延長手続きを行うに当たっては、所轄の税務署で確定申告をしなければなりません。確定申告を行う際に必要となる書類は以下の通りです。
● 確定申告書A
● 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
● 住宅ローンの借入残高証明書
● 源泉徴収票
● 土地建物の登記簿謄本
● 契約を結んだ年月日を証明するための書類(請負契約書の写し、売買契約書の写しなど)
● 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
● 通常の住宅ローン減税を受ける際に必要となる書類(住宅ローンの借入残高証明書、家屋の登記事項証明書など)
確定申告のために用意する書類は多いですが、特別な書類を用意しなければならないわけではありません。そのため、住宅ローン減税を利用しようとしている方に対しては、時間に余裕を持って早めに書類を用意するようにアドバイスするといいでしょう。
住宅ローン減税制度の利用にあたっては、いくつかの注意点があります。ここでは、具体的な注意点を2つ解説します。
住宅ローン減税は借り換えを利用すると対象外となる恐れがあります。具体的には、住宅ローンの借入期間を10年未満にすると減税の適用が受けられません。借り換えを利用することでローンの返済額を減らせますが、控除を受けられず金銭的な負担が増える恐れがあることを注意してください。
住宅ローン減税と住宅ローンの繰上げ返済のどちらを優先するか悩むケースもあります。このような場合は、実際に負担する金額を計算することをおすすめします。住宅ローン減税制度は、年末時点における住宅ローンの残高の1%分の金額が控除されるため、住宅ローンの金利が1%以上であるか確認しましょう。ただし、実際には納税額によって負担額が変わってくるため、金利による判断は目安としてください。
今回は、住宅ローン減税制度の概要から、令和3年の税制改正による追加措置の内容、減税の適用を受けられる物件の条件などについて解説しました。住宅ローン減税は住宅購入時の金利負担を軽減するための制度で、消費税増税に伴う駆け込み需要やその後の反動に対応するために作られています。
令和3年の改正では、制度の延長および条件の緩和などが決められました。改正に伴い住宅ローン減税の利用を検討する施主さまも出てくると考えられるため、工務店の担当者は、住宅ローン減税制度について説明できるようにしておきましょう。
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