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2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。これまで消費税の支払いを免除されていた免税事業者に影響が大きいと話題です。
消費税を免除されている小規模事業者の中には、「インボイス制度をやらないとどうなる?」と、不安を抱えている方もいるでしょう。
本記事では、工務店や工務店から仕事を受けている小規模事業者に向けて、インボイス制度に対応しないデメリットと対応策を解説します。
INDEX
インボイス制度に対応しないデメリットを解説する前に、なぜインボイス制度が小規模事業者に打撃を与えるのかを理解しておきましょう。
はじめにインボイス制度の基礎知識を軽く解説します。そもそもインボイス制度とは、インボイス(適格請求書)を発行・保存しなければ、消費税額の仕入税額控除がおこなえなくなる仕組みです。
仕入税額控除は、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引く仕組みをいいます。例えば、以下の場合で仕入税額控除がおこなえる場合とおこなえない場合で考えてみましょう。
【前提】
●施主様:支払った金額100万円+支払った消費税10万円
●工務店:売上100万円+受け取った消費税10万円
●下請け業者:売上50万円+受け取った消費税5万円
工務店は、施主様から売上100万円と消費税10万円を受け取っているため本来は、消費税10万円を納めなければなりません。
ただし下請け業者に50万円分の発注と消費税5万円を支払っているため、「受け取った消費税10万円-支払った消費税5万円=納めるべき消費税5万円」としていいという考え方が、仕入税額控除です。
しかし下請け業者が免税事業者で仕入税額控除がおこなえないと、施主様から受け取った消費税10万円をそのまま納めなければなりません。
工務店のような元請は、免税事業者に発注すると消費税の負担が重くなってしまいます。そのためインボイス制度が始まると、インボイス制度に対応していない免税事業者への発注が避けられ、インボイス制度に対応している課税事業者へ発注が集中するといわれています。
Link_インボイス制度とは?建設業の会計はどう変わるのか解説!
先述の通りインボイス制度は、免税事業者に発注すると仕入額控除が受けられないため、課税事業者が発注者の場合、消費税負担が重くなります。
また建設業界は、上記以外の影響を受ける可能性があります。建設業界は一人親方などの個人事業主が多い業界です。個人事業主へ発注する場合、発注者は以下の費用を支払う必要はありません。
●残業代
●社会保険料
そのため、働き方は正社員と変わらないのに、一人親方として契約する偽装一人親方が横行しているのが現状です。しかしインボイス制度が始まると、インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)の発行など、一人親方の事務作業が増えます。
事務作業が増えると、一人親方を続けることが面倒と感じる方が増え、切り替えることにより、偽装一人親方が減少すると期待されています。
従来通りに「消費税を支払いたくない」という理由だけでインボイス制度に対応しないと、思わぬ落とし穴に落ちる可能性があります。
免税事業者と課税事業者どちらになるのかを決めかねている方に、インボイス制度に対応しないデメリットを3つ解説します。
消費税を支払わない免税事業者のままでいると、取引を打ち切られる可能性があります。先述の通り、元請などの発注者は、免税事業者へ発注すると支払った消費税分を仕入税額控除できません。
免税事業者と課税事業者への発注内容が同じであったとしても発注者は、免税事業者へ発注すると消費税率分の利益が残りません。そのため発注者は、可能な限り仕入税額控除がおこなえる課税事業者へ発注したいと考えます。
また会社によっては、免税事業者と課税事業者で請求書が混在すると事務作業が煩雑になるため、「一律で免税事業者と取引をおこなわない」と決める可能性もあります。
以上の理由から、インボイス制度に対応しないと現在の取引先から取引を打ち切られる可能性が高いです。
インボイスに対応せず免税事業者のままだと、取引先の新規開拓ができない可能性があります。理由は先述の通り、免税事業者へ発注すると、発注者の消費税負担が重くなるためです。
発注者は「従来の取引業者は、免税業者でも仕方がない」と妥協する可能性はあります。しかし、新たに取引する業者に免税事業者を選ぶ理由はありません。そのため、免税事業者というだけで門前払いされてしまうケースが想定されます。
以下のような方は、インボイス制度への対応を検討してください。
●事業・会社を大きくしていきたいと考えている
●保険の意味合いで取引先を増やしたい
インボイス制度に対応しないと、消費税分収入が減少する可能性があります。免税事業者へ発注すると、発注者は、自社と免税事業者どちらの消費税も負担しなければなりません。
単純に両者の消費税を負担すると、発注者の手元に残る利益が減ってしまうため、発注者は免税事業者への発注金額を消費税率分低くして発注する可能性があります。
例えば、従来は「売上100万円+消費税10万円=110万円」で発注されていたとしましょう。インボイス制度開始後に、消費税率分の発注額が下る場合「売上90万円+消費税9万円=99万円」となる可能性があります。
ただし課税事業者となり従来通りの金額で発注されたとしても、消費税を納めなければならないため、手元に残る金額は変わりません。
※110万円の内、消費税10万円を支払うと残る金額は100万円です。
インボイス制度に対応しないデメリットが理解できても、「どう対処したらよいかわからない」と悩む方にむけて、対応策を3つ解説します。
Link_一人親方は必見!インボイス制度の対策4選を解説
インボイス制度のデメリットが気になる方は、適格請求書発行業者(課税事業者)になることが最も簡単な対応策です。適格請求書発行業者になると、インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)の発行が可能です。
インボイス制度に対応できていれば、取引を打ち切られる、新規開拓に支障が出ることはなくなります。
ただし適格請求書発行業者(課税事業者)になると、消費税の支払い義務が発生する点には、注意が必要です。
スキルを磨くことも対応策の1つです。スキルを磨き他社には、真似できないスキルを持っている方は、免税事業者であっても取引を継続してもらえる可能性は高くなります。
インボイス制度への対応すると、事務作業が煩雑になるから課税業者になると決めきれないと悩む方もいるでしょう。そのような方は、業務効率化システムの導入をおすすめします。
工務店業務全般に対応しているシステムを導入すれば、見積り書のデータをもとに請求書を発行できるなど、請求書発行業務の効率化が可能です。
さらに請求書をもとにした、支払い予定一覧表の作成も可能で、支払い漏れを防止できます。
インボイス制度に対応が簡単になる制度を2つ解説します。以下2つの制度の活用で、インボイス制度の負担が軽くなります。
簡易課税制度とは、売上が5,000万円以下の事業者に限り売上にみなし仕入率を乗じることで、納めるべき消費税を求められる制度です。簡易課税制度は、売上にみなし仕入率を乗じるだけのため、簡単に納めなければならない消費税を導き出せます。
みなし仕入率は、業界ごとに異なるため以下の表を参照してください。
上記の表によると、建設業は第3種事業に分類されるため、みなし仕入率は「70%」になります。また注意点として簡易課税制度を利用するためには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
インボイス制度の開始6年間は、免税事業者に支払った消費税のうち一定割合を控除できます。期間と控除の割合は、以下の表を参照してください。
経過措置の期間は免税事業者であっても、取引を継続してくれる発注者は多いでしょう。経過措置終了後も事業を継続するなら、経過措置の間にインボイス制度に対応するための準備をおこないましょう。
一人親方などの建設業の小規模事業者が、インボイス制度に対応するならば『AnyONE』の導入がおすすめです。AnyONEは、見積り書のデータなど一度入力されたデータをもとにして請求書の作成が可能です。
データの活用により請求書を作成できるため、入力ミスや見積り書との矛盾しているなどの人的ミスは発生しません。
またAnyONEは、以下の工務店業務全般に対応しているため、請求書の発行業務以外も効率化できます。
【AnyONEの機能】
顧客管理
帳票管理
工事管理
物件管理
実行予算管理
支払い管理
請求・入金管理
図面・写真管理
アフター・メンテナンス管理
AnyONEは、請求・入金管理もおこなえるため、請求時期が近づくとアラームで知らせてくれるため請求漏れが発生しません。
本記事では、工務店や工務店から仕事を受けている小規模事業者に向けて、インボイス制度に対応しないデメリットと対応策を解説しました。
インボイスに対応しない場合、以下3つのデメリットが考えられます。
●取引を打ち切られる
●新規開拓ができない
●消費税分の収入が減少する
上記のデメリットを避けたい場合は、適格請求書発行業者(課税事業者)になることが最も簡単な解決方法です。また、課税事業者となった後の請求書などの経理業務をこなせる自信がない方は、業務効率化システムの導入を検討しましょう。
最適な業務効率化システムを選ぶためには、機能の比較検討が必要です。下記の資料では複数システムの比較検討をおこなっています。システム選びの参考にしてください。
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