一人親方は必見!インボイス制度の対策4選を解説

一人親方は必見!インボイス制度の対策4選を解説

2023年10月1日よりインボイス制度が始まります。インボイス制度は、一人親方をはじめ個人事業主やフリーランス潰しと言われることもあり、不安を感じている方も多いでしょう。

本記事では、インボイス制度の概要、インボイス制度が一人親方に与える影響、インボイス制度の対策について解説します。
本記事を一読すると、一人親方の方が抱えているインボイス制度に対する不安がなくなります。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のことです。所定の条件を満たした請求書が適格請求書として認められ、インボイス(適格請求書)の発行や保存により消費税の仕入額控除が認められます。

2023年10月1日より売り手(一人親方)は、買い手にインボイスの発行を求められたら応じなければなりません。2023年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として2023年3月31日まで登録申請をおこなう必要があります。

より詳しくインボイス制度を知りたい方は、インボイス制度と建設業会計について解説した記事をご確認ください。

インボイス制度が一人親方に与える3つの影響

「インボイス制度は一人親方に不利なルールと聞くが、どのような影響があるのかわからない」という方に向けて、インボイス制度が一人親方に与える影響を以下3つ解説します。

仕事量の減少

インボイス制度の始まりにより、インボイス発行事業者でない一人親方は、仕事量が減少する恐れがあります。買い手が免税事業者(インボイスを発行できない事業者)との取引を停止する可能性が高いからです。

買い手は売り手(一人親方)の発注金額の消費税の仕入れ額控除をおこなうには、売り手(一人親方)からのインボイスを受け取らなければなりません。
売り手からインボイスが発行されないと、買い手は消費税の仕入れ額控除が認められず利益が10%(消費税率分)減少します。

買い手は、免税事業者よりもインボイス発行事業者への発注を優先する可能性が高いです。特に大手企業は、取引先が多く請求書処理簡易化のために、一律でインボイス発行事業者としか取引をおこなわなくなることも考えられるでしょう。

仕事量の減少を避けたい場合は、インボイス発行事業者へなることを検討してください。

収入の減少

一人親方がインボイス発行事業者となり、仕事量が変化しなかった場合、消費税を納めなければ収入が減少します。インボイス発行事業者になると、課税事業者となり消費税を納めなければならないからです。

従来は、売上が1,000万円であれば消費税を納める必要はありませんでした。しかし課税事業者になると、消費税の支払い義務が生じます。

そのため、課税事業者になる前と後で売上が変わらない場合消費税を納める分、手元に残るお金が減少します。課税事業者になる前と同じ金額を手元に残したい場合、消費税で納める分の売上を増やさなければなりません。

事務作業の負担増加

消費税を納める課税事業者となった場合、以下の事務作業をおこなう必要があります。

●領収書の保存
●記帳作業
●税額計算

正確に消費税を納めるために、上記の作業は欠かせません。しかし税額計算などは非常に手間のかかる作業で、慣れていない方には非常に負担が大きいです。

一人親方として働いている方は事務作業も考慮し、課税事業者となるか免税事業者となるかを決めましょう。

一人親方がやるべきインボイス制度の対策4選

インボイス制度が始まっても、一人親方が困らないための対策を以下4つ解説します。

課税事業者または免税事業者どちらになるか決める

はじめに、課税事業者または免税事業者どちらとして働くかを決めましょう。課税事業者・免税事業者それぞれを選ぶポイントは、以下を参考にしてください。

【課税事業者を選択した方が良い一人親方】
●売上が1,000万円を超えているまたは超えそう
●これから売上・取引先を増やしたい
●既存の取引先から課税事業者になることを求められている
●引退までの期間が長い

【免税事業者を選択して良い一人親方】
●免税事業者のままでも仕事を発注してくれる取引先がある
●売上・取引先を増やすつもりがない
●引退までの期間が短い

簡易課税制度を導入する

消費税の事務負担が大きいと感じる方は、簡易課税制度の活用を検討しましょう。簡易課税制度とは、納税負担を軽減することを目的に売上5,000万円以下中小事業者は、みなし仕入率を適用して税額を計算できる制度です。

原則支払うべき消費税額を求めるには、一つひとつの取引にかかる消費税額を細かく計算しなければなりません。しかし中小事業者には税額計算の負担が重いため、みなし仕入率の適用できる「簡易課税制度」が認められています。

国税庁のHPによると、みなし仕入率は事業区分により異なります。

簡易課税制度を導入する

建設業の事業区分は、第3種業種となりみなし仕入率は「70%」です。簡易課税制度を活用すると、税抜の売上と仕入額がわかると簡単に、納めるべき消費税額を算出できます。

ただし簡易課税制度を利用するためには「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

建設業に特化したシステムを導入する

建設業に特化したシステムの導入で、消費税に関連する事務作業の負担を軽減できます。課税事業者となり正しく消費税を納めるためには、正しい請求書の管理が欠かせません。

システムの導入で、見積り書のデータを基に請求書の作成がおこなえ、見積り書と請求書の内容に差異が生まれることを防止します。
またエクセルであっても請求書の作成は可能です。しかしエクセルでは、手作業による入力ミスや計算式の入力ミスが発生する可能性があります。

システムを導入すれば、請求書の作成から管理までを効率的におこなえるため、事務作業に時間をかけられない一人親方でも、消費税に関連する事務作業の対応が可能です。

売上1,000万円を超える

一人親方の中には、どうしても課税事業者と免税事業者どちらになるか決めきれない方もいるでしょう。決めきれない方は仕事を頑張り、売上を1,000万円以上にしてしまうことも、1つの方法です。

売上が1,000万円になると必ず消費税を納めなればならず、免税事業者となる選択肢がありません。売上が増えると、消費税を納めたとしても手元に残る金額は、今までより増えるでしょう。

そのため、課税事業者と免税事業者どちらになるか選べない方は、売上1,000万円を目指し、課税事業者となることも検討してください。

インボイス制度に対応するなら『AnyONE』

インボイスに対応するためのおすすめの建設業に特化したシステムは『AnyONE』です。AnyONEは、見積り書のデータ・入金予定情報を活用して請求書を作成できます。データの流用により入力ミスを防止でき、請求書の作成に手間がかかりません。

またアラーム機能も搭載されており、請求書の発行漏れや請求漏れを防止します。

さらにAnyONEには以下の機能も搭載されており、一人親方がおこなわなければならない事務作業の効率化が可能です。

【AnyONEの機能】
顧客管理
帳票管理
工事管理
物件管理
実行予算管理
支払い管理
請求・入金管理
図面・写真管理
アフター・メンテナンス管理

特に手間のかかる見積り書作成は過去案件の見積り書を参照し、必要な箇所のみを引用できるため、新規見積り書を簡単に作成可能です。さらに2つの見積り書から必要な箇所を抜き出すこともできます。

まとめ

本記事では、インボイス制度が一人親方に与える影響や4つの対策について解説しました。インボイス制度は、2023年10月1日より開始します。開始日に課税事業者となっていたい方は、2023年3月31日までに登録申請をおこなわなければなりません。

またインボイス制度に対して一人親方がおこなえる対策は、以下の4つです。

●課税事業者または免税事業者どちらになるか決める
●簡易課税制度を導入する
●建設業に特化したシステムを導入する
●売上1,000万円を超える

特に課税事業者として働く方におすすめの対策が、AnyONEをはじめとした建設業に特化したシステムの導入です。請求書の発行・管理はもちろん、見積り書の作成や図面・写真、資料の保存などあらゆる一人親方の業務を効率化します。

最適なシステムを選ぶためには、複数システムを比較検討しなければなりません。下記の資料では、複数システムとの比較検討をおこなっているため、システムを導入する際の検討材料としておすすめです。

参照:業務委託とフリーランスの違いとは?契約形態・働き方・注意点を解説 | DIGIBITO(デジビト) | Web人材のスキルをさらに伸ばすメディア

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