【建設業界】新型コロナウイルス感染症の対策方法を徹底解説

【建設業界】新型コロナウイルス感染症の対策方法を徹底解説

猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の影響は、建設現場にも及んでいるのではないでしょうか。建設現場においては、作業員に感染が拡大したり、工事がストップしたりする恐れがあるため、新型コロナウイルス対策をしっかり行わなければいけません。この記事では、住宅工務店の担当者に向けて建設業会における新型コロナウイルスに対する感染対策や注意事項などについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。

建設現場での新型コロナウイルス感染予防策

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ここでは、建設現場における新型コロナウイルス感染予防策の基本について解説します。決して難しいものではないので、対応できるようにしておきましょう。

 感染症の予防に関する法律を確認する

新型コロナウイルスに関しては、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」のような感染症予防関連の法律を確認しておく必要があります。内閣官房によると新型インフルエンザ等対策特別措置法は、「新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定」されています。また、この法律は、国や地方公共団体に対する体制整備に関する取り決めと感染症が発症した際の措置に関する取り決めが行われています。

そのほかにも、労働安全衛生関係法令についても確認しておき、さらには必要に応じて衛生委員会産業医などの産業保健スタッフも活用するようにしてください。産業保健スタッフとは、産業医や衛生管理者、さらには労働安全衛生担当職員など産業保健に関与する人の総称です。中でも、産業医と衛生管理者は、労働安全衛生に関する取り組みにおいて、法的な裏付けを持っているのが特徴です。
新型コロナウイルスに関しては、産業保健スタッフは、専門的な立場から各企業における実施状況の把握及び指導・助言を行うほか、労働者のメンタルヘルスケアなども行います。

 出勤前の体温測定・マスクの着用

作業員に対しては、出勤前に体温測定をすること、そして通勤中や作業中は、可能な限りマスクやフェイスガードを着用させるようにしてください。もし出勤前の段階で体調不良や発熱などがあれば、各種休暇制度の利用を奨励し出勤させないようにしましょう。また、作業中に体調が悪くなった場合は速やかに帰宅させるようにしてください。
発熱などの体調不良によって自宅待機となった作業員に対しては、健康状態の確認を毎日行う必要があります。一向に改善されない場合は、医師または保健所などへの相談を指示してください。

 作業環境の整備

現場においては、作業員が安心して仕事に取り組めるように作業環境の整備も欠かせません。現場状況を踏まえたうえで、アルコールなどの消毒液を設置したり、不特定多数が触れる部分の定期的な消毒を行ったりするようにしましょう。また、事業所内には、感染防止対策を示したポスターやロゴ、看板を設置し「三つの密」の回避意識を向上させることも重要です。ポスターは、保健所などの連絡先が明記されているものが理想的です。

そして、作業場所はこまめに換気するようにしましょう。換気は30分に1回、1回あたり数分程度窓を全開にして行うようにしてください。

 建設現場での「三密」の回避

現場においては、いわゆる「三密」の状態になるのを避けなければいけません。建設現場においては、朝礼や点呼、現場事務所での作業や各種打ち合わせ、さらには更衣室、食事・休憩所など大勢の人が集まる場所がたくさんあります。これらの場所で換気もせずたくさんの人が集まり三密の状態が形成されると新型コロナウイルス感染のリスクが高まってしまいます。

そのため、人が集まる場所においては、エリアを区分けするようにしましょう。例えば、作業エリアごとに区画を設定したうえで、当該エリアに入れる人数に制限を設けることで三密の状態を回避できます。また同じように、食事・休憩所でもエリアと人数制限を設けたり、朝礼・点呼の際は作業員の間隔を空けて近づきすぎないようにしたりするなどの対応を取るようにしてください。

事務所などの大部屋で作業を行う必要がある場合は、工程調整を行い、一度に部屋に入る人数が多くなりすぎないように調整する必要があります。さらに、建設現場の作業では関係各所との打ち合わせも欠かせませんが、打ち合わせを行う場合は、時間差による分散化や打ち合わせ時間を短くする、参加する人数を少なくするといった対策を取るようにしましょう。

 食事休憩での分散化

今までであれば、食事休憩は休憩所や車中などで人が集まって行っていたかもしれません。しかし。新型コロナウイルスが流行している現在では、このような食事休憩の取り方はウイルス感染のリスクを高めてしまいます。そのため、現場においては、休憩所での食事休憩を避けるように励行し、可能な限り作業員がそれぞれ自分の車の中で食事・休憩を取るようにしましょう。また、休憩時間を分散化させたり、アクリル板を使った簡易パーテーションを設置したりするのも1つの方法です。いずれにしても、休憩時の三密状態の形成を回避する必要があります。

建設現場で罹患者が発生した場合

anyone_建設現場で罹患者が発生した場合のコピー

いくら新型コロナウイルス感染対策を行っていたとしても、感染の可能性はゼロではありません。場合によっては、建設現場で罹患者が発生する恐れもあります。ここでは、現場で罹患者が発生した場合の対応について解説します。

 保健所への連絡

罹患者が発生したら、都道府県などの保健所に連絡を入れ、指導に従うようにしてください。罹患者本人及びその濃厚接触者に対して自宅待機が命じられた時は速やかに対象者にその旨を伝える必要があります。
また、保健所から感染者の行動範囲についても確認されるはずです。そのため、必要に応じて情報を提供し、また感染者の行動範囲の衝動を徹底的に行うようにしてください。なお、この時、罹患者の個人名が特定され、本人が仕事に復帰しにくくなるような状況は避けなければいけません。そのため、個人情報の取り扱いにも注意が必要です。

 発注者への報告

発注者に対しても、罹患者が発生した旨を伝えなければいけません。契約時に事前に罹患者発生時の取り扱いについて決めているのであれば、その内容に沿って工事の延期やスケジュール調整など今後の方針を相談するようにしてください。また、事前に取り決めをしていなかった場合は、具体的な対応について話し合う必要があります。
現場担当者は、必要に応じて工期の組み直しや人員の再手配などを行うようにしてください。この時、最も大切なのは感染が拡大しないように努めることなので、無理に現場を稼働させるようなことはしないでください。その点については、発注者に対しても理解してもらうように説明する必要があります。

まとめ

今回は、建設現場における新型コロナウイルス感染症の対策方法と罹患者が発生した時の具体的な対応について解説しました。建設現場においては、まずは感染者が発生しないように、日々の体調確認や作業所などにおけるこまめな換気、さらには三つの蜜を避けるための対策などを行うことが重要です。それでも罹患者が発生してしまった時は、保健所に速やかに連絡し、指導に従うようにしましょう。

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