【最新版】建築法改正 2025 年のポイントとは?工務店がすべき対策を解説!
「2025年4月から省エネ基準適合が義務化されたが、自社の対応は本当に大丈夫だろうか」と不安を感じている工務店経営者や設計担当者の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、省エネ基準適合義務化の対象範囲・基準値・手続きの流れから、工務店が取るべき具体的な対応策までを整理して解説します。読み終わるころには、自社の業務にどう落とし込めばよいか、具体的なイメージを持っていただけるはずです。
INDEX
省エネ基準適合義務化とは、新築する建築物に対して、国が定める省エネ基準への適合を法的に義務付ける制度です。2025年4月以降、原則すべての新築住宅・非住宅が対象になりました。
これまで建築主や設計者の任意性が残されていた領域が、明確な「義務」へと変わったというのが今回の大きな転換点です。基準を満たさない建築物は、そもそも着工できません。
| 区分 | 改正前 | 改正後(2025年4月以降) |
| 大規模非住宅(2,000㎡以上 ) | 適合義務 | 適合義務(変更なし) |
| 中規模非住宅(300㎡以上2,000㎡未満) | 適合義務 | 適合義務(変更なし) |
| 大規模・中規模住宅(300㎡以上) | 届出義務 | 適合義務 |
| 小規模住宅・非住宅(300㎡未満) | 説明義務 | 適合義務 |
改正後は、住宅・非住宅を問わず、また規模の大小にかかわらず、原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合が求められます。対象の詳細は次章で整理します。
これまで「説明義務」にとどまっていた300平方メートル未満の小規模住宅・非住宅も、今後は実際に基準値をクリアした設計・施工をしなければなりません。書面での説明だけでは済まないという点が、現場感覚としては最も大きな変化です。
参考:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(PDF)」
この義務化は、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」の改正により導入されました。改正法の正式名称は「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」で、2022年6月に公布、2025年4月1日に施行されています。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律は、法律名が長いため「建築物省エネ法」と略されるのが一般的です。「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」とは別の法律です。
参考:住宅:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について – 国土交通省
対象範囲は「原則すべての新築建築物」と非常に広範ですが、適用除外も明確に定められています。自社が手がける案件がどこに当てはまるのかを、まずは整理しておきましょう。
| 区分 | 適用の有無 | 補足 |
| 新築住宅(規模問わず) | 適用 | 戸建て・共同住宅とも対象 |
| 新築非住宅(規模問わず) | 適用 | オフィス・店舗等を含む |
| 増改築部分 | 適用 | 増改築する部分のみが対象 |
| 修繕・模様替え | 適用外 | リフォームは対象外 |
| 10㎡以下の新築・増改築 | 適用外 | 適用除外 |
| 居室を有しない車庫等 | 適用外 | 空調設備が不要なもの |
| 歴史的建造物・文化財等 | 適用外 | 適用除外 |
| 応急仮設建築物等 | 適用外 | 適用除外 |
参考:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」
新築する戸建て住宅、共同住宅、店舗、事務所など、用途と規模を問わず原則すべてが義務化の対象です。これまで対応経験のなかった規模の小さな住宅も含まれるため、設計フローの見直しが必要になります。
特に小規模住宅を主力とする工務店にとっては、これまで関わってこなかった省エネ計算や適合判定の業務が、すべての案件で発生するという感覚に近いでしょう。
増改築工事も義務化の対象です。ただし対象となるのは、増改築する部分のみで、既存部位を含めた建物全体に省エネ基準を満たすことまでは求められません。
「増改築」と「修繕・模様替え」の線引きは現場で混乱しやすいポイントです。修繕・模様替えはあくまでリフォームの範疇として扱われ、義務化の対象外となります。窓の交換や断熱改修など、どこからが「増改築」に該当するのかは、所管行政庁や審査機関に早めに確認するのが安全です。
延べ面積10平方メートル以下の新築・増改築、車庫やスポーツ場などの居室を有しない建物、神社・寺院、文化財建造物、応急仮設建築物などは適用除外とされています。
たとえば既存住宅に物置を増築するケースでも、10平方メートル以下であれば義務化の対象にはなりません。とはいえ、それを超えるとすぐに対象となるため、サイズ判定は慎重に行ってください。
省エネ基準は「外皮性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」の2つの軸で評価されます。住宅と非住宅で適用される指標が異なる点に注意が必要です。
| 指標 | 住宅 | 非住宅 |
| 外皮性能(UA値・ηAC値) | 適用 | 適用外 |
| 一次エネルギー消費量(BEI値) | 適用(1.0以下) | 適用(1.0以下) |
| 地域区分による違い | 8地域区分で基準値が異なる | 用途・地域で異なる |
住宅の場合、外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準の両方を満たす必要があります。「どちらか片方をクリアすればよい」というわけではないため、設計段階で両方の指標を意識した計画が求められます。
外皮性能は外壁・屋根・床・開口部などの断熱性能を表し、一次エネルギー消費量は冷暖房・換気・給湯・照明などの設備性能を表します。建物の「箱」としての性能と、「中身」の設備性能、両方が問われるイメージです。
非住宅建築物については、一次エネルギー消費量基準のみが適合義務の対象です。BEI値が1.0以下になることが求められます。
ただし、非住宅の基準は段階的に引き上げられています。2024年4月には大規模非住宅(2,000㎡以上)で、2026年4月には中規模非住宅(300㎡以上2,000㎡未満)でBEI基準が強化されました。詳細は後述の「省エネ基準は2025年以降さらに強化される」で整理しています。
今後の設計では、現行基準に加えて将来の引き上げも視野に入れておくと、設計のやり直しを防げます。
参考:国土交通省「中規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引上げについて(PDF)」
UA値(外皮平均熱貫流率)は、住宅から逃げる熱の量を示す指標です。値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。日本全国を8つの地域に区分し、地域ごとに異なる基準値が設定されています。
寒冷地である1地域・2地域(北海道など)では厳しい基準(UA値0.46以下など)が、首都圏が含まれる6地域では比較的緩やかな基準(UA値0.87以下)が設定されています。同じ仕様で建てても、地域によって適合可否が変わる場合があるため、地域区分の確認は設計の初期段階で行うことが重要です。
BEI(Building Energy Index)は、建築物が消費する一次エネルギー量を、基準となる標準的な建物と比較した指標です。住宅・非住宅ともに、BEIが1.0以下になることが求められます。
BEIの改善には、高効率エアコン、ヒートポンプ式給湯器、LED照明、高効率換気システムなどの導入が効果的です。太陽光発電を組み合わせると、BEIをさらに低くすることが可能です。設計の初期段階で設備機器の選定方針を決めておくと、後の手戻りを防げます。
省エネ基準への適合は、建築確認申請のプロセスに組み込まれた手続きで確認されます。実務の流れを4つのステップで整理します。
| 手順 | 内容 | 担当 |
| 手順1 | 省エネ基準への適合計画を作成 | 設計者 |
| 手順2 | 省エネ適合性判定を申請 | 建築主(設計者代行) |
| 手順3 | 建築確認申請と一体で審査を受ける | 審査機関 |
| 手順4 | 完了検査で適合状況を確認 | 検査機関 |
最初のステップは、設計段階で省エネ性能を計算し、基準への適合計画を作成することです。外皮性能とBEI値の両方について、設計図書をもとに計算を進めます。
計算には専用ソフトを使うことが一般的で、住宅の場合は仕様基準ルートを使うことで省略できる計算もあります。社内に省エネ計算のノウハウがない場合は、この段階で外部の代行サービスを使う選択肢も検討してください。
次に、所管行政庁または国土交通大臣の登録を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関へ、省エネ適合性判定(省エネ適判)を申請します。判定の結果、基準に適合していると認められると、適合判定通知書が交付されます。
なお、新3号建築物(平屋200平方メートル以下)に該当する建物や、住宅で仕様基準ルートを採用する場合は、省エネ適判が省略できます。建物の規模・用途によって手続きが異なるため、案件ごとに判断してください。
省エネ適合性判定で交付された適合判定通知書(または写し)を、建築確認申請を行っている機関に提出します。建築確認は、適合判定通知書の提出を受けて初めて完了します。
仕様基準を採用する住宅では、省エネ適判を経ずに、建築確認申請の中で省エネに関する事項も一体的に確認を受けることが可能です。手続きは一本化されますが、審査される内容自体は変わりません。
工事完了後の完了検査では、設計図書どおりに施工が行われ、省エネ基準に適合しているかが確認されます。施工段階で仕様変更があった場合、再申請や軽微な変更届が必要になるケースもあるため、変更履歴の管理が重要です。
完了検査で不適合となれば、検査済証が交付されません。検査済証がない建物は、原則として使用を開始できません。引き渡しが遅れる事態を避けるため、施工中の品質管理体制を整えておく必要があります。
省エネ基準への適合は、「仕様基準ルート」と「標準計算ルート」の2通りの方法で評価できます。住宅の場合は、より簡易な仕様基準ルートも選択可能です。
| 評価方法 | 特徴 | 対象 |
| 仕様基準 | 国が定めた仕様に従えば計算不要 | 住宅のみ |
| 標準計算 | プランごとに精緻な計算を行う | 住宅・非住宅 |
参考:国土交通省「建築物省エネ法第11・12条 適合性判定の手続き・審査の合理化について」
仕様基準は、国が定めた断熱材の厚さや窓の性能、設備機器の仕様などをそのまま採用すれば、省エネ計算をせずに適合と認められる方法です。住宅に限って利用できます。
簡易で実務的な負担が軽い反面、プランごとの工夫を反映しにくく、画一的な仕様にならざるを得ないという面もあります。標準的な仕様の住宅を多数手がける工務店にとっては、業務効率の点で大きなメリットがあるルートです。
標準計算は、建物の形状や設備の仕様を細かく入力し、実態に応じた省エネ性能を評価する方法です。設計の自由度が高く、ZEH水準など上位の性能を狙う場合にも適しています。
ただし計算には専門的な知識と専用ソフトが必要で、社内対応が難しければ外部代行を活用する選択肢が現実的です。設計の差別化や上位等級の取得を目指すのであれば、標準計算ルートを選ぶ価値は十分にあります。
省エネ基準適合義務化に対応できなかった場合の影響は、現場レベルでも経営レベルでも非常に大きなものです。「とりあえず後回し」では済まされません。
| リスク | 内容 |
| 着工不可 | 確認済証が交付されず工事を開始できない |
| 工期遅延 | 再設計・再申請でスケジュールが大幅に後ろ倒し |
| 契約破棄 | 引き渡し遅延で施主との契約解除や損害賠償 |
| 信頼失墜 | 業界内・顧客からの評価低下 |
省エネ基準に適合していないと判断された場合、建築確認申請で確認済証が交付されません。確認済証がなければ、原則として工事に着手することができません。
過去の制度のように「届出だけで進められる」「説明さえすれば建てられる」といった運用は終わっています。設計段階で基準をクリアできていないと、そもそもプロジェクトが前に進まないという厳しい仕組みになりました。
着工が遅れれば、当然のことながら引き渡しの時期も後ろ倒しになります。場合によっては、施主との契約破棄や、損害賠償請求につながるケースも考えられます。
工務店にとっては、工期遅延がそのまま売上の機会損失と評判の毀損につながるため、看過できないリスクです。とりわけ住宅ローンとの兼ね合いで引き渡し時期がシビアな案件では、わずかな遅延が大きな問題に発展しかねません。
法令対応の遅れは、顧客からの信頼を直接損ねます。「この会社は最新の制度に対応できていない」という印象は、紹介や口コミにも影響します。
特にBtoBの取引では、法令対応の確実さが選定基準になることが多く、対応が遅れている会社は元請けからも敬遠されがちです。コンプライアンス意識を持って対応している姿勢を、見える形で示すことが大切です。
義務化への対応は「やるか、やらないか」ではなく、「どこから手を付けるか」のフェーズに入っています。社内体制と外部活用の両面から、現実的な対応策を整理します。
| 対応策 | 期待できる効果 |
| 社内体制の整備 | 申請ミス・手戻りの削減 |
| 設計担当者の教育 | 計算スキルの底上げ |
| 外部代行の活用 | 繁忙期の業務分散 |
| 業務管理システム導入 | スケジュールと書類の一元化 |
まずは、省エネ計算を誰がどのように担当するのかを社内で明確にしてください。設計担当者がそのまま計算まで行うのか、計算専属の担当者を置くのか、外注するのかを案件ごとに整理します。
社内で対応する場合は、計算ソフトの導入とマニュアル整備が必要です。属人化すると休暇や退職時に業務が止まるリスクがあるため、最低でも2名以上が対応できる体制を目指したいところです。
省エネ基準の理解は設計担当者にとって必須スキルとなりました。国土交通省や民間機関が提供する研修・セミナーを積極的に活用し、最新の基準やソフトの使い方を学ぶ機会をつくってください。
知識のアップデートは一度で終わるものではないため、継続的な学習体制を社内文化として根づかせることが、長期的な競争力につながります。
社内リソースが足りない場合は、省エネ計算代行サービスの活用が有効です。民間の専門会社が、計算から書類作成までを請け負ってくれます。
繁忙期だけ外注するハイブリッド型の使い方もありです。すべてを内製化するか、すべてを外注するかの二択ではなく、案件の規模や時期に応じて柔軟に使い分ける発想が現実的でしょう。
申請業務が増えたことで、案件ごとのスケジュール管理がこれまで以上に重要になっています。誰が・いつ・どの書類を提出したのかをリアルタイムで把握できる仕組みが必要です。
クラウド型の業務管理システムを使えば、案件ごとの進捗、書類、契約、請求までを一元管理できます。AnyONEのような工務店向け業務管理システムは、見積から施工管理、入出金管理までを統合的に扱えるため、義務化対応の事務負担増にも対応しやすい選択肢です。
2025年4月の義務化はゴールではなく、長期的な強化スケジュールの通過点に位置付けられています。今のうちから将来の引き上げを織り込んでおくことが大切です。
| 時期 | 強化内容 |
| 2025年4月 | 全ての新築建築物で省エネ基準適合が義務化 |
| 2026年4月 | 延床面積300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅でBEI基準引き上げ(大規模非住宅は2024年4月に引き上げ済み) |
| 2030年 | 新築住宅・建築物がZEH・ZEB水準に引き上げ予定 |
2026年4月からは、延べ面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満の中規模非住宅建築物について、BEI基準が用途別に1.0から0.75〜0.85へと引き上げられました。なお、延べ面積2,000平方メートル以上の大規模非住宅建築物については、2024年4月にすでに同水準へ引き上げ済みです。工場・事務所・ホテル・病院・百貨店など、用途ごとに基準値が細かく設定されています。
非住宅案件を扱う工務店は、現行基準ぎりぎりではなく、将来の引き上げを見越した設計を心がけてください。設備の選定段階で余裕を持っておけば、将来の改正時に再設計の負担を抑えられます。
2030年には、新築される住宅・建築物について、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)・ZEB水準への引き上げが目指されています。 ZEH水準の住宅は、現行の省エネ基準から一次エネルギー消費量を2割削減することが求められる高い水準です。
4年後の2030年を見据えた仕様の標準化を、社内でいま検討しておきたいタイミングです。 ZEH水準を当然のものとして提案できる工務店と、その都度後追いする工務店との差は、今後さらに広がっていくと考えられます。
2025年以降は、省エネ計算・確認申請・完了検査など、工務店の管理業務がさらに複雑になります。案件ごとの進捗や提出書類を属人的に管理していると、確認漏れや工期遅延につながるリスクも高まるでしょう。
建設業向け業務管理システム「AnyONE(エニワン)」なら、見積・工程管理・発注・請求・案件情報を一元管理できるため、義務化対応で増える業務負担の軽減に役立ちます。
案件ごとのスケジュールや申請状況も可視化できるため、「誰が・いつ・何を対応するか」を社内で共有しやすくなるのも特徴です。
この記事の要点を振り返ります。
法改正への対応は一時的な負担に見えても、長期的には自社の付加価値づくりにつながります。今のうちから体制を整え、施主に選ばれる工務店として一歩先を進んでいきましょう。
また、省エネ基準適合の義務化により、書類作成や進捗管理の手間は確実に増えています。AnyONEは工務店業務をまるごと一元化し、煩雑になりがちな案件情報や帳票業務の整理をサポートいたします。サービス資料・導入事例集・帳票サンプル集の3点セットを無料でダウンロードできますので、まずはお気軽にご請求ください。
監修:AnyONE編集部
AnyONE編集部は、建設業界向け業務支援システム「AnyONE」を運営する株式会社エニワンの編集チームです。
公的資料や業界情報をもとに、建設業に関する基礎知識や実務に役立つ情報を、わかりやすく整理・解説しています。
チャットでお問い合わせください。