屋根工事の工程表|作成時の注意点やチェックポイントを解説
工事を行う際に、口約束で話を進めてしまい、「工事の内容が違う」「引き渡し日が違う」といった食い違いでトラブル・クレームに発展してしまうことがあります。
業務が忙しいため、契約書を作成しないこともあるかもしれませんが、これは建設業法違反に当たります。
『工事請負契約書』を作成し、当事者間で契約を結ぶことは建設業法により義務づけられています。
今回は、工事請負契約書の必要性や違反事例などについて解説します。
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工事請負契約書とは、住宅建設やリフォームなどのさまざまな工事をおこなう際に、請負人(受託者)が工事を完成させ、発注者(委託者)がその工事費を支払うことを約束する契約書のことです。
契約書に、責任者の署名もしくは記名し、相互に1部ずつ持っておくことで効力を発揮します。
工事請負契約書についてより詳しく知りたい方は、関連の記事をご参照ください。
工事請負契約書には、以下の14項目を記載するように「建設業法第19条」で義務づけられています。
建設業法第19条
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法
【引用】建設業法|e-Gov
特に①工事内容は、請負人(受託者)の責任施工範囲や施工条件など、工事ごとに異なる内容
を詳しく記載しておく必要があります。詳しい記載内容については、工事請負契約書の書き方を説明している記事をご覧ください。

次に、工事請負契約書なしで工事を進めるとどうなるのかについて解説します。
民法では、工事請負契約書を設けてサインしていなくとも、当事者同士の口約束で成立する(法律上有効である)とされています。
法律上では、口約束のような契約を『諾成契約(だくせいけいやく)』といいます。
諾成契約は、請負、委任、組合、終身定期金、和解、贈与、売買、交換、賃貸借、雇用などさまざまな契約が当てはまります。
口約束では、当事者間で「言葉のニュアンスで食い違いがあった」「工期や請負代金などの数字があいまいだった」といった事態になりかねません。
しかし、当事者の記憶を頼ることになり、さかのぼって事実確認を行うことは難しいでしょう。
取引上弱い立場になりやすい下請業者が、元請業者から契約違反による損害賠償請求をされるといったトラブル・クレームにつながりかねません。
そこで、建設業法では、以下の通り定められています。
建設業法第19条第1項
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
【引用】建設業法|e-Gov
つまり、工事請負契約書を締結する場合、工事に関する重要な14項目(前述)を書面に記載し、当事者間でやり取りすることとなります。
実際の工事現場では、個々の工事ごとにすべて契約書を結ぶことが難しい場面もあるかもしれません。
そのような場合には、一定の要件を満たすことで、現場の状況に応じて別の方式を選ぶことができます。
①一定期間中に適用できる基本となる契約書を作成し、個々の工事が発生した度に注文書・注文請書を結ぶ方式
②注文書と注文請書にそれぞれ『基本契約定款』を印刷または添付する方式
ただし、注文書と注文請書だけをやり取りする方式は認められていないため注意してください。

ここでは、工事請負契約書を作成しなかった場合のデメリットや違反事例について解説します。
工事請負契約書を作成しなかった場合、前述でお伝えした通り、あいまいな口約束からトラブル・クレームにつながりかねません。
やり取りを録画・録音でもしていない限り、「言った・言わない」の水掛け論になってしまいます。
最悪の場合、取引上弱い立場になりやすい下請業者が、契約違反による損害賠償請求をされる恐れもあるでしょう。
余計なトラブル・クレームを未然に防ぎ、下請業者を守るためにも、工事請負契約書を必ず作成してください。
建設業法令遵守ガイドライン(第5版)では、工事請負契約書にまつわる違反事例について以下の4ケースを述べています。
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
① 元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを 行わせた場合
② 元請負人が、「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり、見積期間を設定 せずに、下請負人に見積りを行わせた場合
③ 元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、元請負人 が、未回答あるいは曖昧な回答をした場合【建設業法上違反となる行為事例】
④ 元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見積期間を3日として下 請負人に見積りを行わせた場合
(引用:建設業法令遵守ガイドライン(第5版))
①〜④のケースは、建設業法第20条第3項に違反する恐れがあります。
同項では、以下の事態を避けるため工事請負契約書を結ぶ前に、具体的な工事内容を伝え、工事の見積りをおこなうために必要な期間を設けることが義務づけられています。
・曖昧な工事内容で実際と異なる条件で見積りを作成した
・短期間で見積りをおこない、ミスが発生しやすくなった」
元請業者は、工事内容を伝える際にも、口頭ではなく書面で示すことが望ましいとされています。
その内容も運搬、足場、養生、片付、安全、材料、機器、図面・書類などの細かく内容を伝えておくべできしょう。
また、④のケースのように予算価格に応じて、見積り期間を適切に設けることを建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条で義務づけられています。

見積り期間とは、「元請業者が契約内容を提示した時」から「契約を結ぶまで」に設けなければならない期間のことです。
上記の例では、予定価格700万円の工事に対し、10日以上の期間を設けなければならないにもかかわらず、3日しか設けなかったため違反となりました。
なお、予定価格500万円以上の工事に関しては、やむを得ない事情のある場合に限って、5日だけ見積り期間を短縮することも認められています。
今回お伝えした通り、工事請負契約書の締結は義務であり、正しく締結しなければ建設業法に違反します。
建設業法を踏まえ、工事の際には工事請負契約書を結びましょう。
また、請負業者が、不利な契約を結ばせられず、元請業者をできるだけ待たせないために、正確な工事請負契約書や見積りをスピーディに作成することを求められます。
ですが、多忙な業務中に見積り作成を行うことで、ミスも頻発しやすくなってしまいます。
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