現地調査とは?目的や確認項目、スムーズに進める手順をわかりやすく解説
工事請負契約書は印紙税法上の課税文書にあたるため、原則として収入印紙の貼り付けが必要です。
一方で、契約金額が1万円未満の場合や、電子契約で締結した場合は、収入印紙は不要になります。
この記事では、収入印紙の役割から印紙税の納付方法、契約金額別の税額、軽減措置の最新状況、貼り忘れ時のペナルティ、合法的な節税方法までをわかりやすく解説します。
自社の契約金額でいくら必要かを早見表で確認でき、印紙税を削減する具体策まで把握できます。
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INDEX
工事請負契約書に収入印紙が必要なのは、契約書が印紙税法上の課税文書(第2号文書=請負に関する契約書)にあたり、契約金額1万円以上の場合に印紙税が課されるためです。 収入印紙を貼ることで、この印紙税を納付します。
◆工事請負契約書の印紙 早わかり判定表
| ケース | 印紙の要否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 紙の契約書で契約金額が1万円以上 | 必要 | 第2号文書に該当するため |
| 契約金額が1万円未満 | 不要(非課税) | 第2号文書の非課税点 |
| 電子契約で締結した | 不要 | 課税対象は紙の文書に限られるため |
| 納付印が押してある | 不要 | 印紙税納付計器で納付済みのため |
| 国・地方公共団体が作成した契約書 | 不要(非課税) | 印紙税法第5条 |
まずは自社の契約がどこに当てはまるかを確認し、必要な場合は次章以降で正確な税額を押さえていきましょう。

収入印紙とは、印紙税のような租税や手数料などを徴収するために政府によって発行されている証票のことです。
工事請負契約書に収入印紙が必要かどうかは、契約金額によって決まります。契約金額が1万円以上であれば、原則として収入印紙の貼り付けが必要です。
印紙税に関して損をしないためにも、収入印紙の役割と印紙税の納付方法について正しく理解しましょう。
印紙税とは、契約書や領収書など特定の文書を作成する際に課される税金です。取引金額が定められた金額以上の場合にのみ印紙税がかかります。この税を納める際に、毎回確定申告をするのは管理が煩雑であるため、収入印紙を使用して納めます。
収入印紙とは、印紙税のような租税や手数料を徴収するために政府が発行している証票のことです。建設業で扱う契約書は金額が大きいため、ほとんどの工事請負契約書で印紙税の納付が必要になります。
印紙税の対象となる文書は国税庁によって定められており、第1号文書から第20号文書までの20種類があります。このうち建設業で扱う機会が多いのは、次の文書です。
それぞれ該当する号や課税の基準が異なります。文書ごとの税額は、後述の早見表で整理します。
原則は収入印紙を文書に貼り付けて納付しますが、特例としていくつかの方法が用意されています。
【参考】国税庁-印紙税の納付方法
工事請負契約書の印紙税額は、契約金額に応じて200円から48万円まで段階的に定められています。契約金額が100万円を超える場合は軽減税率が適用されます。 下表で自社の契約金額に対応する税額を確認してください。
◆契約金額別の印紙税額(本則税率・軽減税率)一覧
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 軽減なし(200円) |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
印紙税額の判定は、消費税額が区分記載されていれば税抜金額を基準に行えます。 消費税額が明確に区分されている場合、その消費税額は印紙税の記載金額に含めません。
計算式は次のとおりです。
| 税抜金額 = 契約総額 ÷(1 + 消費税率)
例:契約総額1,100,000円(税込)の場合 1,100,000円 ÷ 1.1 = 1,000,000円(税抜金額) |
端数は円未満を切り捨て、契約書には税抜金額を記載します。
「請負金額1,100,000円 うち消費税額等100,000円」のように消費税額を区分して書けば、印紙税は税抜の1,000,000円で判定できます。
具体的な節税策は後述の節税方法で解説します。
参考:国税庁「消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」
工事請負契約書以外にも、工務店が扱う注文請書・変更契約書・領収書などにも印紙税がかかる場合があります。文書の種類ごとに、印紙税法上の区分と課税の基準をまとめました。
| 文書の種類 | 印紙税法上の区分 | 課税の基準・税額の目安 |
|---|---|---|
| 工事請負契約書 | 第2号文書(請負に関する契約書) | 契約金額1万円以上で課税。100万円超は軽減税率 |
| 工事注文請書 | 第2号文書 | 請負契約の成立を証明するため課税。工事請負契約書と同じ税額 |
| 変更契約書・補充契約書 | 第2号文書 | 金額を増額する場合などは増加分に応じて課税。建設工事なら軽減措置の対象 |
| 工事下請負基本契約書など継続的取引の基本契約書 | 第7号文書 | 契約金額にかかわらず一律4,000円 |
| 不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書など | 第1号文書 | 記載金額1万円以上で課税(不動産譲渡は10万円超で軽減対象) |
| 領収書(売上代金の受取書) | 第17号文書 | 受取金額5万円以上で課税 |
工事請負契約書の印紙税軽減措置は、令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。そのため、2025年5月以降に作成する契約書も、引き続き軽減税率で納税できます。
租税特別措置法により、建設工事に関わる請負契約書については印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
当初は令和6年3月31日までの措置でしたが、令和6年4月の改正で令和9年3月31日まで延長されました。
参考:国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
軽減措置の対象になるのは、以下の3つを満たすものです。
軽減措置の対象となる工事請負契約書は、建設業法第2条第1項で規定されている建設工事の請負に係る契約に基づくものに限られます。
ここでいう建設工事とは土木建築に関する工事を指すため、建物の設計や家具の製作など、建設工事に当たらない請負契約には軽減措置が適用されません。
また、当初の契約書だけでなく、工事金額の変更や請負内容の追加などで作成される変更契約書・補充契約書も、条件を満たせば軽減措置の対象になります。
契約金額が100万円以下の工事請負契約書は、軽減措置の対象外です。
この場合は本則税率の200円となり、軽減による引き下げはありません。また、契約金額が1万円未満の場合は非課税で、収入印紙は不要です。
注意したいのは、100万円「以下」と100万円「超」の境目です。軽減措置が適用されるのは契約金額が100万円を超えるものに限られ、ちょうど100万円や100万円未満は対象になりません。
設計のみの請負や機械製作など、建設業法上の建設工事に当たらない契約も対象外です。
工事請負契約書でも、(1)契約金額が1万円未満、(2)電子契約で締結、(3)納付印(印紙税納付計器)で納付済み、のいずれかに該当する場合は収入印紙が不要です。
工事請負契約書は第2号文書に該当し、第2号文書は1万円未満の場合は非課税です。そのため、契約金額が1万円を満たさない場合は収入印紙を貼り付ける必要がありません。
電子契約で工事請負契約を締結した場合は、原則収入印紙が不要です。課税文書はあくまで「紙の書類」に対しての課税であり、電子書類は対象外と判断されます。
節税効果が大きいため、後述の節税方法でも詳しく解説します。
工事請負契約書に納付印が押してある場合も、収入印紙を貼る必要はありません。納付印とは印紙税額が表示されたスタンプであり、収入印紙ではなく「印紙税納付計器(国税庁長官の指定を受けている計器)」を設置し、事前に納付しておいた税金の額に応じて押印できる仕組みです。
つまり、すでに文書にかかる納税を済ませているとみなされるため、収入印紙が必要ありません。
電子契約と印紙税の関係についてより深く理解しておきましょう。
電子契約で工事請負契約を締結した場合は、原則収入印紙が不要です。課税文書はあくまで「紙の書類」に対しての課税であり、電子書類は対象外と判断されます。
工事請負契約を電子契約で締結した場合、印紙税の非課税という大きな利点があります。電子書類は課税文書から除外され、紙媒体の契約書と同等の法的効力を持ちながら、収入印紙の貼付が不要となります。
ただし、電子契約システムを選択する際は、法的要件を満たす信頼性の高いものを慎重に選ぶ必要があります。電子署名や本人確認の厳格な運用が求められるため、単なる形式的な電子化ではなく、実質的な法的担保がなされているかを確認して導入を検討しましょう。
電子契約の導入は、印紙税の節約にとどまらない多面的なコスト削減効果をもたらします。収入印紙の購入費用を完全に削減できるだけでなく、契約書の印刷、郵送にかかるコストも大幅に低減できるためです。
さらに、契約締結プロセスの時間短縮により、人件費の削減や業務効率の向上が実現します。従来の紙文書管理から電子文書管理への移行は、バックオフィス業務の生産性を向上させる効果もあるため、企業の資源を有効活用するために役立つでしょう。
ただし、注意点として電子契約書を紙で出力した写しを保存、提示した場合は課税される可能性があるため、運用には注意してください。
建設業界では紙の契約書を利用する慣習も根強く残っており、紙でないと契約書として信頼できないと思い込んでいる取引先もいるでしょう。
施主に理解を促すには電子契約システムの安全性を伝えたうえで、印紙税節約のメリットを伝える方法がおすすめです。
契約交渉や締結においても、電子契約は迅速かつ柔軟な対応を可能にします。
地理的な制約にとらわれず、スピーディーな意思疎通と契約手続きを実現できるため、施主にとってもメリットは多いです。
このようなメリットを的確に説明できれば、施主も信頼して電子契約に応じてくれるはずです。
収入印紙は契約書1枚目の左上に貼り、文書と印紙の彩紋(模様)にまたがるように消印を押します。消印がないと印紙を貼っても無効になります。
【引用】印紙税法 第8条2項|印紙税法 | e-Gov 法令検索
収入印紙は、契約書の1枚目の左上に貼り付けるのが一般的です。貼り付けたら、印紙と文書の境目にまたがるように消印を押します。
消印は印紙が使用済みであることを示し、再利用を防ぐためのものです。
消印に使う印章は、契約書に押した印鑑と同じである必要はありません。シャチハタやゴム印、ペンによる署名でも有効です。
消印は、工事請負契約書の作成者またはその代理人・従業員が行います。
消印を押すことは印紙税法第8条第2項で義務付けられており、消印がなければ印紙を貼っても納付したとは認められません。
割印(消印)と混同されやすいものに契印があります。割印(消印)は、文書と印紙にまたがって押し、印紙の再利用を防ぐための印です。一方の契印は、契約書が複数ページになる場合に、ページの連続性を示し、抜き取りや差し替えを防ぐために綴じ目に押す印です。
なお、原本と写しなど2部以上の契約書を作成した際に、文書同士の関連性を示すために押す印も割印と呼ばれます。 それぞれ目的が異なるため、混同しないように注意しましょう。

印紙税を合法的に減らす主な方法は、(1)電子契約への切り替え、(2)消費税額の区分記載、(3)契約書の集約、(4)取引先との負担分担、の4つです。なかでも電子契約は印紙税そのものが不要になり、削減効果が最も大きい方法です。
電子契約で締結した契約書には、印紙税が課されません。印紙税法上の課税文書は紙に作成したものに限られると解釈されており、電子データの契約書は対象外となるためです。これは国税庁の見解としても示されています。
電子契約のメリットは印紙税の削減だけではありません。収入印紙の購入費に加え、契約書の印刷・郵送コストも削減でき、契約締結のスピードアップによる業務効率化も期待できます。
ある建設業者では、紙の契約書1枚あたり2万円の印紙がコストになっていましたが、電子契約の導入で年間8,000〜9,000棟分の印紙税を削減し、1億円以上のコスト削減につながった事例もあります。
ただし、電子契約書を紙に出力した写しを保存・提示すると課税される可能性があるため、運用には注意しましょう。
契約書に本体価格と消費税額を分けて記載すると、印紙税が下がる場合があります。印紙税額の判定は、消費税額が区分記載されていれば税抜の本体価格で行えるためです。
たとえば、課税対象の金額が区分の境界線上にある場合、税込で記載すると一段上の税額になるところを、本体価格と消費税を分けて記載することで本体価格が下の区分に収まり、印紙税額を抑えられることがあります。
印紙税は課税対象となる内容の数ではなく、文書の数によって課税されます。例えば、請負契約に関する2つの契約を結ぶ場合でも、1つの契約書にまとめて記載しているのであれば、課税は契約書1枚に対してのみ行われます。
一方で、それぞれ1枚ずつ合計2枚の契約書を作成する場合は、それぞれの契約書が課税対象となります。
契約書をできるだけ少なくまとめることで節税できるため、契約書を作成する時は、ぜひこのポイントを覚えておいてください。
収入印紙は、契約書にサインする双方のどちらかが貼り付ければ問題ありません。そのため、施主が収入印紙を貼り付けてくれれば、工務店側の負担がなくなります。
長年の付き合いがある施主であれば収入印紙の負担を交渉するなどし、負担を減らしましょう。

収入印紙を貼り忘れても契約自体は有効ですが、本来の印紙税額の3倍にあたる過怠税が課されます。貼り忘れに自分で気づいて自主申告した場合は、1.1倍に軽減されます。
収入印紙がなくても工事請負契約自体は有効です。これは、印紙税法によって問題とされるのが収入印紙を貼らなかったという行為に対してのみであり、契約の内容や有効性に関しては法律上では問われないためです。
そのため、工事請負契約自体の有効性に関しては問われません。
工事請負契約書に収入印紙を貼らなかった場合、過怠税という税金が課されます。これは、本来納付すべきだった税額の3倍の金額となるので、場合によっては大きな費用負担を強いられるでしょう。なお過怠税に関しては、貼り忘れであっても、収入印紙について理解不足で貼っていなかった場合でも扱いは同じです。
ただし、自分自身で収入印紙を貼っていないことに気づいて、その旨を自主的に申告した場合は、過怠税は、本来納付すべきだった税額の1.1倍に減額されます。貼り忘れに気づいた時は、すぐに申告しましょう。
【参考】国税庁-印紙税を納めなかったとき
契約件数が多いほど印紙税も累積するため、貼り忘れのリスク管理は重要です。過去には、印紙の貼り忘れにより金融機関が数億円規模の過怠税を課された事例もあります。
工事請負契約書の収入印紙を多く、貼ってしまうミスが起こる場合もあるでしょう。もしも謝って納税してしまった場合は、所轄の税務署長へミスがあった工事請負契約書の原本を提示し、税務署長より承認がもらえれば印紙税の還付を受けられるため、申請してください。
収入印紙の有無は契約の有効性とは無関係ですが、契約内容が未確定・違法・著しく一方に不当・実現性が低い場合は、契約自体が無効やトラブルになるおそれがあります。
また、建設業法で定められた必須記載事項が欠けていると、契約の妥当性が問われることがあります。
収入印紙を貼っていても、次のような場合は工事請負契約そのものが無効になったり、トラブルにつながったりするおそれがあります。
収入印紙の有無で契約が無効になることはありませんが、契約書の内容の妥当性は重視されるため、作成時には注意が必要です。
工事請負契約書には必須の16項目があり、抜け漏れがあった場合は契約の妥当性が認められない場合があります。
収入印紙がなくても契約の効力に問題はありませんが、工事請負契約書の項目に抜け漏れがあると契約無効となるケースがあるため注意しましょう。
1. 工事内容(工事名や住所など)
2. 請負代金の金額
3. 着手と完成の時期
4. 「請負代金の全部」「一部の前金払」「工事が完了した部分」など、支払いに関する取り決めがあるときは、その支払の時期と方法
5. 「設計変更」「工事着手の延期」「工事の全部、もしくは一部の中止の申出」があった場合の「工期の変更」「請負代金の額の変更」「損害の負担とそれらの額の算定方法」
6. 「天災や不可抗力による工期の変更」や「損害の負担とその額の算定方法」
7. 物価の変動や変更時に請け負う代金の額の決め方および工事内容の変更方法について
8. 施工中に第三者が損害を受けた場合の賠償金について
9. 発注者が工事用の資材を提供するときや、建設機械などを貸与するときの取り決め
10. 注文者が「工事の全て」あるいは「一部の完成」を確認するための検査の時期・方法と引渡しの時期に関する取り決め
11. 工事完成後に行われる請負代金の支払の時期と方法 について
12. 工事の目的物の過失に対する責任や、責任の履行に関して行う保証保険契約の内容について
13. 契約内容の遅れや不履行時の遅延利息や違約金、損害金について
14. 契約に関する紛争の解決方法について
15. 工期を施工しない日・時間帯
16. その他国土交通省令で定める事項
【参考】建設業法 第19条
また、その他工事によっては以下のような項目が必要になるため、契約締結時によく確認しましょう。
⚫︎ローン特約について
⚫︎反社会的勢力の排除について
⚫︎管轄裁判所について
工事請負契約書の収入印紙について、よくある質問をまとめました。
メールで領収書を送付するケースは少なくありませんが、領収書であっても電子形態であれば印紙税法における課税文書には該当しないと考えられます。
そのため、領収書を印刷などしない限りは特に印紙税が課されることはありません。
工務店では、発注者から注文書を受け取り、工務店から発注者に注文請書を発行するケースがよくあります。この注文請書は、印紙税法における「第2号文書」に該当するものだと考えられます。
これは、注文請書が工事の請負契約が成立したことを証明するために作られるものであるためです。
なかには、注文請書のフォーマットによっては契約金額が記載されていないケースもあります。ただ、そのような場合でも「見積書や注文書などで契約金額が確認できる」あるいは「当事者間で契約金額が明確となっている」なら、その金額を契約金額として扱い、金額に応じて課税されます。
工事請負契約書の収入印紙を多く貼ってしまうミスが起こる場合もあるでしょう。
もしも謝って納税してしまった場合は、所轄の税務署長へミスがあった工事請負契約書の原本を提示し、税務署長より承認がもらえれば印紙税の還付を受けられるため、申請してください。
工事請負契約書を含めた印紙税の軽減措置期間は令和6年3月31日までから令和9年3月31日までに延長されています。そのため、2025年5月以降も軽減税率で印紙を納税してください。
印紙税の納付は、契約書作成時に即時に行うことが原則とされています。具体的には、契約書を作成した日から最も近い税務署において、遅滞なく納付しなければなりません。
工事請負契約書に貼る印紙税の負担は、課税文書の作成者に納税義務があります。
こちらは印紙税法第3条によって定められており、課税文書を複数の者が共同作成したなら連帯して印紙税を納める義務という決まりもあります。
実務としては契約書を2通作成して当事者がそれぞれ1通ずつ保管する流れとなっているため、慣習的にはお互いがそれぞれ印紙税を負担するケースが多いです。
印紙代の振り分けについて法的な定めはないため、双方が納得のいく形を決定すると良いでしょう。
工事請負契約書収入用紙を貼る場合、1枚目の左上に貼付します。
印紙を貼付した場合、消印が必要となります。
消印は印章もしくは署名でおこない、書類と印紙の彩紋(模様)の上にかけるようにしてください。
消印がなければ印紙を貼付しても無効となるため、十分注意しておくようにしましょう。
印紙税など国税に係る過誤納金の請求権は、請求できる日から5年経過すると消滅します(国税通則法第74条第1項)。
納税地の所轄税務署長に提出もしくは提示したときを基準とし、5年経過しているかどうかで判断します。
請求できる日は、印紙納付の方法であれば印紙を貼り付けた日が対象です。
書式表示などの承認によって申告納税方式を取る場合、更正の請求方法によって、法定申告期限から5年以内に行う必要があります。(国税通則法第23条)。
国・地方公共団体が作成した請負契約書などの公用文書は、印紙税法第5条第2項で 「非課税」 と定められているため、工務店側が その原本に印紙を貼る必要はありません。
また、原本を単にコピーして自社で保管するだけなら課税文書を「新たに作成」したことには当たらず、こちらも印紙は不要です。
ただし注意したいのは、工務店(受注者)が自社の都合で別途作成する「注文請書」「変更契約書」「控え用の写し(請書形式)」などです。
これらは受注者自身が“課税文書を作成した”とみなされるため、契約金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要になります。
工事請負契約書の印紙税や軽減措置の管理、契約・請求書類の整理は、件数が増えるほど手間とミスのリスクが大きくなります。
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今回は、契約書の作成時に欠かせない収入印紙に関して、その具体的な役割と印紙税の納付方法や節税方法などについて解説しました。
請負契約など、各種契約書を利用する機会の多い工務店の担当者にとって、収入印紙と印紙税についてはしっかりと理解しておきたいところです。今回の内容を参考に、ぜひ収入印紙、印紙税について理解を深めるようにしてください。
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監修:AnyONE編集部
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