建設工事において、細心の注意を払っていても施工不良が発生し、やり直し工事(手直し工事)を求められるリスクはゼロではありません。やり直し工事には多額の費用がかかることもあり、企業の経営に大きな影響を与えかねません。
万が一の事態に備え、「保険で費用をカバーできないか」と考えるのは当然のことです。
しかし、一般的な賠償責任保険だけでは、やり直し工事の費用は補償されない可能性があります。
この記事では、施工不良によるやり直し工事のリスクに保険でどう備えるべきか、具体的な保険の種類や特約、そして実際に問題が発生した際の対応について分かりやすく解説します。
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「やり直し工事」は、大きく分けて2つのケースが考えられます。
それは、工事会社の責任で発生するケースと、発注者側の都合によるケースです。
両者の違いを理解しておくことが、適切な対応の第一歩となります。

工事会社の施工ミスによるやり直し工事は、設計図書との相違や施工品質の問題が原因で発生します。具体的には、防水工事の不備による水漏れや、指定された材料と違うものを使用した、といったケースが該当します。
この場合、施工不良の責任は工事会社にあるため、やり直しにかかる費用は元請業者または施工を担当した下請け業者が負担するのが原則です。
一方で、施工品質に問題はないものの、発注者から「完成後のイメージが違う」「やっぱり仕様を変更したい」といった要望が出て、工事をやり直すケースもあります。
このような発注者の主観的な理由や、契約内容の変更に伴うやり直し工事の場合、原則として工事会社が費用を負担する義務はありません。対応する場合は、追加の請負代金として発注者に費用を請求することになります。
では、工事会社の責任でやり直し工事が発生した場合、その費用を保険で賄うことはできるのでしょうか。多くの建設業者が加入している「PL保険」だけでは不十分なケースが多く、注意が必要です。
PL保険(生産物賠償責任保険)は、引き渡した建物や仕事の結果が原因で、第三者に損害を与えた場合に適用される保険です。例えば、「施工した外壁タイルが剥がれ落ちて通行人にケガをさせた」「設置した給排水管から水が漏れて階下のテナントに損害を与えた」といったケースで、治療費や損害賠償金を補償します。
PL保険の重要なポイントは、あくまで補償対象が「第三者の身体や財物への損害」であるという点です。そのため、施工不良があった建物そのものを修理する費用、つまり「やり直し工事の費用」は、原則としてPL保険の補償対象外となります。先ほどの例で言えば、通行人の治療費は補償されても、剥がれ落ちた外壁タイルを元通りに修復する工事費用はカバーされないのです。
施工不良によるやり直し工事の費用に備えるためには、PL保険に「生産物特約」や「目的物損壊担保特約」といった名称の特約を付帯させる必要があります。この特約に加入することで、PL保険ではカバーされない「施工した目的物自体の復旧費用」も補償の対象とすることが可能になります。
やり直し工事のリスクに備える上で鍵となるのが「生産物特約(目的物損壊担保特約)」です。
この特約がどのようなもので、どんな時に役立つのかを正確に理解しておきましょう。
この特約は、施工した目的物(生産物)が原因で第三者に対人・対物事故を発生させた場合に、その原因となった目的物自体のやり直し工事費用(復旧費用)も補償するものです。
保険会社によって特約の名称が異なる場合がありますが、基本的な考え方は同じです。
この特約が適用されるのは、「第三者への損害」と「目的物自体の損害」がセットで発生した場合です。具体例を以下の表にまとめます。

このように、第三者への被害が発生した際に、その原因となった部分のやり直し費用もカバーできるのが大きなメリットです。
非常に重要な注意点として、この特約は第三者への対人・対物事故が発生しなかった場合には適用されないという点が挙げられます。
つまり、施工不良が原因で建物の一部が損壊したものの、幸いにも誰にも被害がなかった、というケースでは、やり直し工事の費用は補償されません。あくまで第三者への賠償事故が起点となることを覚えておく必要があります。
万が一、施工不良を指摘され、やり直し工事を求められた際には、冷静かつ迅速な対応が求められます。
適切な手順を踏むことで、施主とのトラブルを最小限に抑え、信頼関係の悪化を防ぐことができます。

施主からやり直しを求められたら、まずはどの部分にどのような問題があるのか、指摘内容を具体的にヒアリングし、正確に把握することが重要です。
可能であれば施主立ち会いのもとで現地を確認し、写真などで記録を残しておくとよいでしょう。
次に、指摘された内容が本当に施工不良に当たるのか、契約書や設計図書と照らし合わせて客観的に判断します。
建築基準や契約内容に違反している場合は工事会社の責任でやり直しが必要ですが、施主の主観的なイメージ違いであれば、対応の義務はありません。判断に迷う場合は、建築士や弁護士など第三者の専門家に相談することも一つの手です。
やり直し工事が必要だと判断されたら、なぜその施工不良が発生したのか、原因を徹底的に究明する必要があります。
設計ミスなのか、作業員の技術的な問題なのか、材料の品質不良なのか、原因を特定し、再発防止策を講じることが会社の信頼回復と将来のリスク管理に繋がります。
やり直し工事の具体的な方法、範囲、スケジュール、費用負担などについて施主と十分に話し合い、合意した内容は必ず書面に残しましょう。
口頭での約束は、後々「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があるため、覚書や合意書として双方で署名・捺印し、保管しておくことが重要です。
施工不良は、個人の技術だけでなく、現場と事務所間の情報共有が十分でなかったことが原因となる場合もあります。
現場写真や施工記録、検査報告、是正対応の履歴などが適切に管理されていないと、施工ミスの発見が遅れたり、対応内容に抜け漏れが発生したりするリスクがあります。
そのため、やり直し工事が発生した現場ではもちろん、平常時から記録と情報共有の仕組みを整えておくことが、再発防止に効果的です。
建設業向け業務管理システム 「AnyONE(エニワン)」 では、以下のような現場管理に必要な情報をクラウド上で一元管理できます。
情報が散らからず、「どこで・何が・どのように施工され、何を是正したのか」をすぐに確認できるため、施工不良の原因特定と改善対応がスムーズになります。
また、客観的な記録が残ることで、施主とのコミュニケーションやトラブル防止にも役立ちます。
現場管理の仕組みを整えることは、保険ではカバーできない“再発防止”のための重要な対策です。
施工不良によるやり直し工事は、建設業者にとって大きな経営リスクです。
通常のPL保険だけでは、やり直し工事そのものの費用はカバーされないため、万が一に備えるには「生産物特約(目的物損壊担保特約)」を付帯させることが不可欠です。
自社が加入している保険の内容を今一度確認し、必要な補償が確保できているか見直してみてはいかがでしょうか。リスクへの備えを万全にすることが、会社の信用と安定経営を守ることに繋がります。
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