屋根工事の工程表|作成時の注意点やチェックポイントを解説
損料と賃料の違いをご存じですか?
見積書や積算書で頻出する「損料」という言葉。賃料と混同しやすく、使い分けに迷う方も多いはずです。本記事では損料の意味、違い、計算方法、さらには記載ミスを防ぐ効率化ツールまで、建設業界の実務に役立つ情報を徹底解説します。
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建設業界で日常的に使われる「損料」ですが、その意味を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。特に積算や見積もり作成に関わる方にとっては、損料の定義や種類を把握することが欠かせません。ここでは、損料の基礎知識をわかりやすく整理して解説します。
損料とは、機械や資材などの使用に伴う「時間あたりの使用料」のことです。建設業では、重機や型枠などを所有していなくても、レンタルや仮設利用時に発生する費用を損料として見積に計上します。設備の償却費や保守費用が含まれる場合もあります。
自社で所有している建設機械を現場で使用する際、その機械にかかるコストを時間単位または日単位で計算した経費が損料です。例えば、1000万円で購入したショベルカーをA現場で使用した場合、その使用期間に応じて発生する償却費や維持費などの消耗分が損料として計上されます。
損料は、機械を「持っているだけ」でも発生する点が特徴的です。なぜなら、機械は使用しなくても経年劣化により価値が減少し、保管や保険などの管理費用もかかるためです。
国土交通省が定める「建設機械等損料算定表」に基づいて標準的な損料が設定されており、公共工事の積算や民間工事の見積もり作成時の重要な参考資料として活用されています。
損料と賃料の区別は、建設機械を自社で保有しているか、外部から借りているかによって決まります。
自社で所有している場合は、減価償却費や保守・修繕などの維持管理コストが損料に該当します。
一方、機械をレンタルやリースで調達した場合には、その借用料が賃料となります。
損料の内訳には、減価償却費、修繕費、燃料費、保険料、保管料などが含まれます。たとえば、クレーン車の損料には購入費の償却分や定期点検費用が加味されるほか、保管や運搬費も含まれる場合があります。使用条件により変動するのが特徴です。
「損料」の言い換えとしては、「使用料」「リース代」「機材費」「レンタル料」などが一般的です。業界や契約内容によって使い分けられますが、いずれも物品や設備の一時使用にかかる対価を意味します。見積書では「使用料」と表記されることもあります。
損料は用途や発生条件によって、「運転損料」と「供用損料」の2種類に分類されます。

運転損料は、機械を実際に運転している間に発生する費用です。エンジンを始動させ、作業を行っている時間に対してのみ計上される損料で、燃料費や運転による摩耗分などが含まれます。例えば、ショベルカーで土砂掘削作業を行っている時間が該当します。
供用損料は機械を現場に配置している期間中に継続的に発生する費用です。機械を使用していない待機時間であっても、現場に設置されている限り計上される損料で、機械の占有費用や管理費用などが含まれます。
損料の費目は、償却費・維持修理費・管理費の3つに大きく分類されます。
償却費は、建設機械の購入価格を耐用年数で割った年間の減価償却費です。例えば、1000万円のショベルカーを10年間使用する場合、年間100万円が償却費として計上されます。これは機械の価値が時間と共に減少することを費用化したものです。
維持修理費は、機械を正常に稼働させるために必要な定期点検費や部品交換費などの保守費用を指します。機械が故障せずに安全に作業を継続するための必要経費といえるでしょう。
管理費には、機械の保管費用や保険料、オペレーターの人件費などが含まれます。これらの費用は機械を所有し続ける限り継続的に発生するため、適切な積算には欠かせない要素です。
建設業で用いられる「損料」と「賃料」は、建設機械の所有形態によって使い分けられます。
・損料:自社所有の建設機械にかかる費用 償却費、維持費、保険料、修繕費など、使用に伴う消耗や価値減少分が損料に該当します。
・賃料:レンタルやリースで利用する建設機械にかかる費用 クレーンやバックホーなどを外部から借りた場合、その使用料が賃料です。なお、クレーンは種類によって賃料に含める費用・含めない費用が異なるため、種類ごとに適切に計算する必要があります。
建設工事において損料と賃料を正しく使い分けるためには、積算基準の注意書きを必ず確認することが重要です。一般的なルールとして、機械経費の積算基準で損料の場合は注意書き欄に特に記載がありませんが、「賃料とする」という但し書きがある場合は賃料として扱います。
実際の施工内訳書では「○○については賃料とする」という記載の有無を確認しましょう。この記載を見落とすと、自社所有機器なのに賃料として計上してしまうといったミスが発生する可能性があります。
損料と賃料を見積書で適切に使い分けるには、工法協会の歩掛への注意が欠かせません。
なぜなら、各工法協会が独自の判断基準で歩掛を作成しているため、同じような工種でも扱いが異なる場合があるからです。特に注意すべきは、工法協会の資料では損料と賃料が明確に区別されていないケースです。たとえば、特殊な施工方法を用いる工事では、資料に「損料」との記載がなくても実際は「賃料」として扱われることがあります。
このような混乱を防ぐためには、不明な点があれば必ず該当する工法協会に直接問い合わせることが重要です。
移動式クレーンをレンタルする際は、運転士付きでレンタルされることが一般的であるため、特に注意が必要です。レンタル料金には機械経費だけでなく、運転士の労務費や燃料費も含まれているからです。
自社所有の移動式クレーンを使用する場合は損料として計上しますが、この際は機械経費のみを損料とし、運転士の人件費と燃料費は別々の勘定科目で処理します。一方、レンタルの場合は全ての費用が一括で賃料に含まれているため、仕訳を分ける必要がありません。
| 項目 | 自社所有(損料) | レンタル(賃料) |
|---|---|---|
| 機械経費 | 損料として計上 | 賃料に含む |
| 運転士費用 | 損料として計上 | 賃料に含む |
| 燃料費 | 材料費として別計上 | 賃料に含む |
| 運搬費用 | 別途計上 | 賃料に含む場合が多い |
積算業務において、積算ソフトの自動仕訳機能は便利ですが、損料と賃料の計算では慎重に使用することをおすすめします。
なぜなら、ソフトの自動判定が実際の機器所有形態と異なる場合があるからです。特に移動式クレーンのように複合的な費用が含まれる機械では、自動仕訳により二重計上が発生しやすくなります。
例えば、レンタル機械の賃料に含まれる運転士費用を、ソフトが別途労務費として計上してしまうケースがあります。また、工法協会の歩掛を使用する際も、ソフトが標準的な判定基準で処理するため、実際の協会指定とは異なる仕訳になる可能性があります。
確実な積算のためには、機械経費の部分は手動で入力し、損料か賃料かを個別に判断することが重要です。
積算業務では、機械経費を正確に計算するために国土交通省の建設機械等損料算定表を必ず確認しましょう。
この算定表には、建設機械の種類や規格別に標準的な損料が設定されており、公共工事の積算基準として広く活用されています。実際の積算では、まず使用する機械の型式や能力を特定し、該当する損料を算定表から探します。
例えば、0.8㎥級の油圧ショベルの場合、時間当たりの損料が明記されているため、予定使用時間を掛けることで機械経費を算出できます。ただし、算定表の損料はあくまで標準値であり、実際の現場条件や地域差を考慮した補正が必要な場合があります。
特に特殊な作業環境や長期間の使用が予想される場合は、実情に応じた調整を行うことが重要です。
損料の計算方法は、時間単価または日単価で表示されるのが一般的です。なぜなら、実際の機械使用時間に応じて費用を算出する必要があるからです。
具体的には、年間の総費用を稼働時間で割って算出します。例えば、償却費・維持修理費・管理費を合計した年間費用が240万円で、年間稼働時間が2,000時間の場合、時間単価は1,200円となります。
計算の際に重要なのは、機械の種類や規格によって損料率が異なることです。国土交通省の建設機械等損料算定表では、機械ごとに標準的な損料率が定められており、これを参考に算出できます。
損料は見積書に記載するものですが、明確に計算されずに担当者ごとの判断に任されることも多く、属人化しやすい項目のひとつです。そこでおすすめなのが、工務店向けの業務効率化システムAnyONEです。見積書のテンプレート登録機能や過去案件の引用機能が搭載されており、誰でも一定の品質で損料を含めた見積書を作成可能です。また、入力データはクラウドで一元管理されるため、社内での情報共有もスムーズに行えます。
損料は建設現場の見積や積算に欠かせない重要な要素ですが、賃料との違いや計算方法を曖昧にしてしまうと大きなミスにつながります。正確な費用計上のためには、定義や使い分け、計算基準をしっかり理解することが不可欠です。さらに属人化を防ぎ、見積の品質を安定させるには、AnyONEのような業務支援ツールの導入が効果的です。今後の積算業務の質を高めるためにも、ぜひ活用を検討してみてください。
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