【建設業】法定福利費の算出方法とは?ざっくり費用を割り出す方法や書き方
「工事をキャンセルしたいけど、違約金は発生する?」「着工前でも費用がかかるの?」――そんな不安を抱えていませんか?
実は、工事請負契約の解除には、タイミングや理由によって大きく異なるルールがあります。正しい知識がないまま解除すると、高額な損害賠償やトラブルにつながるリスクも。
この記事では、注文者・施工業者双方の視点から、工事請負契約を適切に解除するための手続きや注意点をわかりやすく解説します。
INDEX
工事請負契約は法律に基づいて解除することが可能ですが、着工前後や当事者の都合によって条件は大きく異なります。まずは解除が法的にどのような扱いとなるのか、民法の基本ルールを押さえることが重要です。
工事請負契約の解除は、民法上明確に認められた権利です。請負契約においては、発注者(施主)と請負人(施工業者)の双方に契約解除の権利が与えられています。民法641条では「注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」と定められており、施主側は基本的にいつでも契約を解除できる自由があります。
ただし、この解除権の行使には条件があります。施主都合の解除の場合、施工業者に生じた損害を賠償する必要があります。一方、施工業者側の契約違反がある場合は、民法の債務不履行に基づく解除(民法541条「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」)が可能となり、損害賠償を請求することもできます。
【参考】請負契約とその規律|国土交通省
工事請負契約の解除は、着工前と着工後で条件が大きく異なります。
着工前であれば、手付金を放棄する(施主側)または倍返し(施工業者側)することで比較的容易に解除できます。これは民法557条に基づく「手付解除」として広く認められています。
着工後は手付解除ができなくなり、施主都合の解除では工事の進捗度に応じた出来高分の支払いに加え、解約に伴う材料費や人件費などの損害賠償が発生します。契約書には「施主都合の解除の場合、請負代金の20%を違約金として支払う」などの条項が設けられていることも多いです。
着工後の解除が難しいのは、施工業者側が既に材料を発注し、工程を組んでいるためです。工事の進行状況を正確に把握し、発生する費用を事前に確認しておくことが、トラブルを防ぐポイントとなります。
工事請負契約において、契約書に記載された解除条項は法律よりも優先されます。これは契約自由の原則に基づくもので、民法の規定は当事者間で特別な取り決めがない場合の「デフォルトルール」として機能するからです。
契約書をチェックする際は、特に「解除条件」「違約金の金額・計算方法」「損害賠償の範囲」の3点に注目しましょう。
また、解除通知の方法(書面の要否や予告期間)も重要です。これらを守らないと解除自体が無効になることもあります。
特に注意すべきは「一方的に有利な解除条項」です。施工業者側の解除は容易で、施主側の解除には厳しい条件が課されているような不均衡な条項は問題となる可能性があります。
工事請負契約の解除には、合意解除・手付解除・契約違反による解除の3つがあります。それぞれに必要な手続きとリスクが異なるため、正しい選択がトラブル回避のカギとなります。
「合意解除」とは、施主と施工業者が互いに納得して契約を終了させる方法です。この方法であれば、理由を問わず契約を解除でき、違約金も基本的に発生しません。
合意解除のプロセスでは、まず施主から施工業者へ解約の意向を伝え、交渉を開始します。施主都合の解約であっても、誠意を持って話し合うことで円満な解決が可能です。話し合いでは、解約の時期や既に発生した費用の精算方法について明確にしておきましょう。
手付解除は、契約時に支払われた手付金を活用した解除方法です。民法557条に基づき、契約の当事者は一定の条件下で手付金を放棄するか倍返しすることで契約を解除できます。
建設工事の場合、施主側に問題がなく施工業者に債務不履行がある場合、例えば工期の著しい遅延や契約と異なる施工が行われているケースでは、施主側が有利に契約解除できます。具体的には、まず業者に対して相当期間を定めて改善を求める催告を行い、それでも改善されない場合に解除権が発生します。
債務不履行解除:契約違反がある場合契約違反による解除は、民法上の債務不履行解除の一種で、相手方が契約上の義務を果たさない場合に適用されます。工事請負契約では、施工業者が契約通りの工事を行わない、工期を大幅に遅延させるなどの違反行為があった場合、注文者は解除権を行使できます。
この場合、まず相手方に「相当の期間」を定めて改善を求める催告が必要です。催告は書面で行い、内容証明郵便を使用すると証拠として残せます。催告後も状況が改善されなければ、正式に解除通知を送付します。
注文者が契約を解除する場合、理由によって支払い義務や損害賠償の有無が変わります。債務不履行と自己都合解除では、契約上の負担が大きく異なるため、慎重な判断が求められます。
工事請負契約において、債務不履行による解除は、施工業者が契約上の義務を果たさない場合に適用される重要な解除事由です。施工業者が工期を著しく遅延させる、契約書と異なる工事を行う、あるいは施工品質が明らかに基準を満たさないなどの場合、注文者は債務不履行を理由に契約を解除できます。
この場合、注文者は違約金を支払う必要がなく、むしろ施工業者に対して損害賠償を請求できる立場になります。
注文者の都合による工事請負契約の解除も、民法641条に基づき可能です。この場合、注文者は施工業者に生じた損害を賠償する義務があります。損害賠償の範囲は、既に施工した部分の報酬に加え、施工準備のために投じた材料費や人件費、さらには本来得られたはずの利益(得べかりし利益)にまで及びます。
着工前であっても、契約解除には違約金や実費精算のリスクがあります。トラブルを避けるには、事前の交渉準備と通知方法の工夫が必要です。契約書の確認も欠かせません。
施工業者からの違約金や損害賠償請求は、契約解除時の大きな不安要素です。まず、契約書に明記された違約金条項を確認しましょう。着工前の解除であっても、契約書に基づいて材料調達費や人件費などの実費分の請求が発生する可能性があります。
実際の解除通知は内容証明郵便で送付し、解除理由や契約内容を明確に記載することが重要です。また、通知書には具体的な対応期限を設け、証拠を残す工夫をしましょう。
着工後の手付解除は法律上認められていません。民法557条では、手付金による契約解除(手付解除)は「履行に着手するまで」と明確に制限されています。そのため、工事が一度始まると、この権利は消滅します。
着工後に解約する場合は、実際にかかった費用と完成部分の対価を支払う必要があります。
具体的には、
①発注済資材費(30万〜100万円程度)
②現場管理費(工事金額の5〜10%)
③既施工部分の対価(進捗に応じて変動)
などが発生します。
工事請負契約が解除された場合、工事の完成度合いに応じた報酬支払いが発生します。未完成部分があっても、すでに施工された部分については相応の対価を支払う義務があります。
具体的には、前払金や手付金を支払っていた場合、その清算が必要となります。施工済み部分の価値に応じて精算し、過払いがあれば返還を求めることができます。ただし、返還請求には契約書や工事の進捗状況を示す証拠が必要です。
契約解除時に発生しやすいトラブルを未然に防ぐには、証拠の確保と交渉の記録が不可欠です。また、代替案の提示によって円満に解決できる場合もあります。
話し合いの際は、すべての会話内容を記録することをお勧めします。可能であれば録音し、電話やメールでのやり取りは日時と内容を記録しておきましょう。これにより、後に「言った・言わない」のトラブルを防止できます。
交渉は口頭だけでなく、重要事項は必ず書面で確認することが肝心です。特に合意内容は内容証明郵便などで正式に通知しましょう。
工事請負契約の完全な解除が難しい場合、代替案の提示が円満解決への近道となります。工期の延長や工事内容の変更など、双方が受け入れられる妥協点を探ることで、契約解除に伴うリスクを回避できるのです。
工務店向け業務効率化サービス「AnyONE」では、契約金額や支払条件などの金銭面に加え、工事の進捗管理機能も一元管理できます。契約解除時にも必要な情報をすぐに把握でき、トラブル回避や精算対応にも役立つでしょう。
工事請負契約の解除は法的に認められていますが、解除方法によって違約金や損害賠償の範囲が異なります。契約書の解除条項を確認し、証拠を残しながら冷静に対応することがトラブル防止の鍵です。適切な準備と手続きで、解決までの道のりをスムーズにしましょう。
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